厳島神社は広島の宮島にある世界遺産。
檜皮葺の殿堂を275mにもなる回廊で結び、海面に浮かんでいるように配置する回廊建築。床下に海水が流れ込み、風が通る、自然に身を任せた建築。
同じ平安時代には浄土宗の浄瑠璃寺本堂(京都)や平等院鳳凰堂(京都)・中尊寺金色堂(岩手)、天台宗の比叡山延暦寺、真言宗の高野山金剛峯寺などがあり、住宅建築に寝殿造りがある。


建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2018年12月19日 更新日:
厳島神社は広島の宮島にある世界遺産。
檜皮葺の殿堂を275mにもなる回廊で結び、海面に浮かんでいるように配置する回廊建築。床下に海水が流れ込み、風が通る、自然に身を任せた建築。
同じ平安時代には浄土宗の浄瑠璃寺本堂(京都)や平等院鳳凰堂(京都)・中尊寺金色堂(岩手)、天台宗の比叡山延暦寺、真言宗の高野山金剛峯寺などがあり、住宅建築に寝殿造りがある。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
改築 建築物を「改築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 改築は、建物を取り壊して、ほぼ同じ建築物に作り直すこと。 ※いわゆる「リフォーム」ではないことに注意。 …
工作物の適用される法への準用 建築基準法第88条 (煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物)で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で …
建築基準法施行令 第130条の8 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第130条の8 法別表第二(へ)項第四号(法第87条第2項 …
建築基準法施行令 第137条の2 構造耐力関係 第137条の2 法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物(法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を …