2級建築士試験

建築基準法施行令145条

投稿日:2020年8月20日 更新日:




建築基準法施行令
第145条
道路内に建築することができる建築物に関する基準等

道路内に建築することができる建築物に関する基準等

第145条 法第44条第1項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 主要構造部が耐火構造であること。

二 耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもので道路と区画されていること。

イ 第112条第19項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たしていること。
ロ 閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。

三 道路の上空に設けられる建築物にあつては、屋外に面する部分に、ガラス(網入りガラスを除く。)、瓦、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料が用いられていないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。

2 法第44条第1項第四号の規定により政令で定める建築物は、道路(高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。以下この項において同じ。)、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供するものを除く。)の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物で、次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、主要構造部が耐火構造であり、又は不燃材料で造られている建築物に設けられるもの、高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物、高架の道路の路面下に設けられる建築物並びに自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所及び自動車修理所(高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられるもの及び高架の道路の路面下に設けられるものを除く。)とする。

一 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの

二 建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの

三 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの

3 前項の建築物のうち、道路の上空に設けられるものの構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一 構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は、不燃材料で造ること。

二 屋外に面する部分には、ガラス(網入ガラスを除く。)、瓦かわら、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料を用いないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。

三 道路の上空に設けられる建築物が渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物である場合においては、その側面には、床面からの高さが1.5m以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが1.5m以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

花崗岩(かこうがん)

花崗岩は、火成岩の一つ。結晶質で硬く、強度が大きい。耐久性に優れるが、耐火性に劣る。磨くと外観が美しいので外装材として用いられる。 + 強度大、耐久性大、美しい外観 − 耐火性小 出題(施工):平成2 …

no image

令137条の4の3

建築基準法施行令 第137条の4の3 第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築 …

令和2年の建築士試験、予定通り実施!コロナの影響なし

こんにちは、建築士試験過去問資料集サイト管理人の松川です。 試験日も近く、1級建築士はあと日、 2級建築士は日ですね。私も最後の仕上げに入っていますよー。 さて、コロナの試験への影響が気になってました …

no image

規則3条の2

建築基準法施工規則 第3条の2 (計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更) 第3条の2 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるも …

基本工程表

基本工程表 「実施(全体)工程表」は、「施工計画書」のうちの一つ。 工期全体にわたる工事の実施について作成し、施工の順序、及び工期全体を監視できるものである。 実施する工事の進捗が理解できるように詳細 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い