二級建築士試験分野別まとめ
法規
一般構造等
2023年7月02日(日)
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二級建築士
法規
一般構造等
採光
〔R02 No.5〕近隣商業地域内において、図のような断面を有する住宅の1階に居室(開口部は幅1.5m、面積3.0m2とする。)を計画する場合、建築基準法上、有効な採光を確保するために、隣地境界線から後退しなけらばならない最小限度の距離Xは、次のうちどれか。ただし、居室の床面積は21m2とし、図に記載されている開口部を除き、採光に有効な措置については考慮しないものとする。
1. 1.0m
2. 1.2m
3. 1.5m
4. 1.8m
5. 2.0m
解答 3:法28条1項、令20条1項、2項三号
①住宅の居室には、その床面積の1/7以上の採光に有効な部分(開口部)が必要となる。
採光に必要な部分の面積≧21m2×1/7=3m2
②採光に必要な部分の面積は、開口部面積に採光補正係数を乗じても求められる。
開口部面積×採光補正係数≧3m2
③開口部面積は1階の窓の面積、3m2
④近隣商業地域の採光補正係数は、以下の式により求められる。
(d/h)×10-1.0
(d:隣地境界線までの水平距離、h:開口部の中心までの垂直距離)
②、③、④より、
3m2×{(d/h)×10-1.0}≧3m2
⇄d/h≧(1+1.0)/10
h=5なので、
⇄d≧1
従って、求める最小限度の距離Xの長さは、
X≧1m+0.5m
⇄X≧1.5m
〔H24 No.4〕第一種住居地域内(建築基準法第86条第10項に規定する広告対象区域外とする。)において、図のような断面をもつ住宅の一階に居室(開口部は幅2.0m、面積4.0 m2とする)を計画する場合、建築基準法上、有効な採光を確保するために、隣地境界線から後退しなければならない最小限度の距離Xは、次のうちどれか。ただし、居室の床面積は28m2とし、図に記載されている開口部を除き、採光に有効な措置については考慮しないものとする。
1.1.6m
2.2.0m
3.2.1m
4.2.4m
5.2.5m
解答 5: 法28条1項、令20条1項、2項一号
①住宅の居室には、その床面積の1/7以上の採光に有効な部分(開口部)が必要となる。
採光に必要な部分の面積≧28m2×1/7=4m2
②採光に必要な部分の面積は、開口部面積に採光補正係数を乗じても求められる。
開口部面積×採光補正係数≧4m2
③開口部面積は1階の窓の面積、4m2
④住宅系地域の採光補正係数は、以下の式により求められる。
(d/h)×6-1.4
(d:隣地境界線までの水平距離、h:開口部の中心までの垂直距離)
②、③、④より、
4m2×{(d/h)×6-1.4}≧4m2
⇄d/h≧(1+1.4)/6
h=5なので、
⇄d≧2
従って、求める最小限度の距離Xの長さは、
X≧2m+0.5m
⇄X≧2.5m
〔H29 No.5〕準工業地域内において、図のような断面を有する住宅の1階の居室の開口部(幅1.5m、面積3.0m2)の「採光に有効な部分の面積」として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。
1.4.8 m2
2.6.3 m2
3.9.0 m2
4.11.0 m2
5.12.0 m2
解答 3:
〔H23 No.5〕第一種低層住居専用地域内(建築基準法第86条第10項に規定する広告対象区域外とする。)において、川(幅4.0m)に面して図のような断面をもつ住宅の一階の居室の開口部(幅2.0m、面積4.0 m2)の「採光に有効な部分の面積」として、建築基準法上正しいものは、次のうちどれか。
1.0.0 m2
2.6.4 m2
3.8.8 m2
4.9.4 m2
5.12.0 m2
解答 2:敷地が水面に面する場合にあっては、隣地境界線は、その水面の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
図より、令第20条第2項一号に規定する採光補正係数は、
D/H × 6 – 1.4 = 1.6
となる。採光に有効な部分の面積は、令第20条第1項により開口部面積(4m2)に採光補正係数を乗ずる。したがって、
4 × 1.6 = 6.4 m2
〔H22 No.6〕第一種住居地域内(建築基準法第86条第10項に規定する公告対象区域外とする。)において、図のような断面をもつ住宅の一階の居室の開口部(幅2.0m、面積4.0 m2)の「採光に有効な部分の面積」として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。
1. 2.4 m2
2. 4.0 m2
3. 6.4 m2
4. 8.8 m2
5.12.0 m2
解答 4:図より、令第20条第2項一号(住居系)に規定する採光補正係数は、一階の居室と2階の居室のうち、小さい数値を用いる。
D/H × 6 – 1.4
2 / 2.5 × 6 – 1.4 = 3.4
3 / 5.0 × 6 – 1.4 = 2.2
よって採光補正係数は2.2となる。採光に有効な部分の面積は、令第20条第1項により開口部面積に採光補正係数を乗ずる。したがって、
4 × 2.2 = 8.8 m2
〔H20 No.5〕第二種低層住居専用地域内(建築基準法第86条第10項に規定する公告対象区域外とする。)において、図のような断面をもつ幼稚園の1階に教室(開口部は幅1.5m、面積3m2とする。)を計画する場合、建築基準法上、「居室の採光」の規定に適合する当該教室の床面積の最大値は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、採光のための窓その他の間口部はないものとし、国土交通大臣が定める基準は考慮しないものとする。
1.24.0m2
2.33.6m2
3.39.0m2
4.45.0m2
5.46.2m2
換気
〔H28 No.5〕石綿その他の物質の飛散または発散に対する衛生上の措置に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、中央管理方式の空気調和設備は設けないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
1.居室内において、衛生上の支障を生ずるおそれがある物質のひとつとして、クロルピリホスが定められている。
2.常時開放された開口部を通じて居室と相互に通気が確保される廊下の壁の仕上げについては、ホルムアルデヒドに関する技術的基準が適用される。
3.居室の内装の仕上げに、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する場合、使用できる内装の仕上げの部分の面積に関する制限はない。
4.夏季において居室の内装の仕上げの表面積1m2につき毎時0.12㎎を超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料を、「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。
5.居室内においては、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないよう、所定の技術的基準に適合する換気設備を設けなければならない。
解答 3:居室の内装の仕上げに、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する場合、同材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に同号表(2)の項に定める数値を乗じて得た面積が、当該居室の床面積を超えてはならない制限を受ける。(令20条の7第1項二号)
〔H21 No.5〕図のような平面を有する集会場(床面積の合計は42m2、天井の高さはすべて2.5mとする。)の新築において、集会室に機械換気設備を設けるに当たり、ホルムアルデヒドに関する技術的基準による必要有効換気量として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。 ただし、常時開放された開口部は図中に示されているもののみとし、居室については、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
1.21.0m3/時
2.28.5m3/時
3.31.5m3/時
4.35.0m3/時
5.47.5m3/時
解答 2:ホルムアルデヒドに関する技術的基準による必要有効換気量(Vr)は、以下の式によって計算した値以上とする。
Vr=nAh
n:住宅等の居室は0.5、その他の居室は0.3
A:居室の床面積(m2)※常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。
h:居室の天井の高さ(m)
したがって、
Vr = 0.3 × 38 ×2.5 = 28.5(m3/時)
〔R01 No.5〕図のような平面を有する集会場(床面積の合計は42m2、天井の高さはすべて2.5mとする。)の新築において、集会室に機械換気設備を設けるに当たり、ホルムアルデヒドに関する技術的基準による必要有効換気量として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。 ただし、常時開放された開口部は図中に示されているもののみとし、居室については、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
1.21.0m3/時
2.28.5m3/時
3.31.5m3/時
4.35.0m3/時
5.47.5m3/時
解答 2:ホルムアルデヒドに関する技術的基準による必要有効換気量(Vr)は、以下の式によって計算した値以上とする。
Vr=nAh
n:住宅等の居室は0.5、その他の居室は0.3
A:居室の床面積(m2)※常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。
h:居室の天井の高さ(m)
したがって、
Vr = 0.3 × 38 ×2.5 = 28.5(m3/時)
天井の高さ
〔H30 No.5〕図のような一様に傾斜した勾配天井部分をもつ居室の天井の高さとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。
1.2.400 m
2.2.700m
3.2.750 m
4.2.850 m
5.2.875 m
解答 4:居室の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合は、平均の高さによる(令21条2項)。「平均値」は、室の容積を床面積で割って求める。
室容積から差し引く勾配天井の部分は、(6×3×1)/2=9m2なので、全体(6×10×3=180m2)から差し引いて、180-9=171m2となる。
これより室容積は171m2になり、床面積は60m2なので、171/60=2.85mとなる。
〔H27 No.5〕張り間方向に図のような断面(けた行方向には同一とする。)を有する居室の天井の高さを算定する場合、建築基準法上、その高さとして、正しいものは、次のうちどれか。
1.2.35 m
2.2.65 m
3.2.90 m
4.2.95 m
5.3.20 m
解答 2: