2級建築士試験

令73条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第73条
鉄筋の継手及び定着

第73条 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。

一 柱及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分
二 煙突

2 主筋又は耐力壁の鉄筋(以下この項において「主筋等」という。)の継手の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあつては、主筋等の径(径の異なる主筋等をつなぐ場合にあつては、細い主筋等の径。以下この条において同じ。)の25倍以上とし、継手を引張り力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等の径の40倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手にあつては、この限りでない。

3 柱に取り付けるはりの引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の40倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

4 軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造について前2項の規定を適用する場合には、これらの項中「25倍」とあるのは「30倍」と、「40倍」とあるのは「50倍」とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ジオデシック・ドームとは?ー建築士試験対策

ジオデシック・ドーム 「ジオデシック・ドーム」は、アメリカの建築家バックミンスター・フラーによって考案されるドームの形式の総称である。 バックミンスター・フラー 正十二面・二十面体で球面を近似し、そこ …

都市計画法施行令37条

都市計画法施行令 第37条 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為 第37条 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が2以下で、 …

母の家(Vanna Venturi House, アメリカ)

母の家(Vanna Venturi House) 「母の家」は1963年、ロバート・ヴェンチェーリによる設計。ヴァナ・ヴェンチェーリ邸とも呼ばれる。 幾何学的で機能性を持った住宅建築で、ロバート・ヴェ …

伝統的農家の間取り

我が日本の伝統的な農家の住宅には、「広間型」「四間取り(田の字型)」「南部曲り家」などが広く普及していた。 広間型(三間取り) 東北・北陸で多く見られる。 入り口から土間に入り、土間に面する広い板の間 …

即席単語帳施工3

即席単語帳施工3 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.関係請負人の労働者の数が常時50人以上となる工事現場においては、請負者は①及び②を選任しなければな …

PREV
令72条
NEXT
令74条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い