2級建築士試験

都市計画法施行令37条

投稿日:2020年8月17日 更新日:




都市計画法施行令
第37条
法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為

法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為

第37条 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

音の高さ:2級建築士試験対策

音の高さ 音の高低は1秒間の振動数(周波数)として、Hz(ヘルツ)で表され、周波数の多い音は高く、少ない音は低く聞こえる。 人間の耳に聞こえる音(可聴周波数)の範囲は、低音20Hzから高音約20,00 …

建築基準法 法別表第2

建築基準法 法別表第2 用途地域等内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の3関係)

no image

準防火性能

準防火性能(建築基準法第23条) 「準防火性能」は、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。 条文(外壁) 第23条 前条第1項 …

建築基準法施行令130条の3

建築基準法施行令 第130条の3 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅 第130条の3 法別表第2(い)項第二号(法第87条第 …

不燃材料

不燃材料 不燃材料は、法2条九号で定められた防火材料で、最も火に対して耐力がある。 加熱開始後、防火材料の条件を「20分間」満たすもの。    不燃材料は、平成12年5月30日 建設省告示第1400号 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い