建築基準法施行令
第71条
適用の範囲
第71条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。
2 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が30m2以内の建築物又は高さが3m以下のへいについては、この節の規定中第72条、第75条及び第79条の規定に限り適用する。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月4日 更新日:
第71条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。
2 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が30m2以内の建築物又は高さが3m以下のへいについては、この節の規定中第72条、第75条及び第79条の規定に限り適用する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第2条2項 令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合に …
即席単語帳計画16 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[マネジメント用語]技術的な中立を保ちつつ発注者の側に立つ者が、設計・発注・施工の各段階において …
即席単語帳計画12 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.回り階段の踏面の幅を測る位置は? クリックして解答を表示 解答:狭い方から30cmの位置 2.[ …
建築基準法施行令 第130条の3 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅 第130条の3 法別表第2(い)項第二号(法第87条第 …