2級建築士試験

令71条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第71条
適用の範囲

第71条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。
2 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が30m2以内の建築物又は高さが3m以下のへいについては、この節の規定中第72条第75条及び第79条の規定に限り適用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

バリアフリー法施行令24条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第24条 認定特定建築物等の容積率の特例 認定特定建築物等の容積率の特例 第24条 法第19条(法第22条の2第5項 …

no image

フィージビリティ・スタディとは?ー建築士試験対策

フィージビリティ・スタディ(Feasibility Study) 「フィージビリティ・スタディ」とは、実現可能性調査と和訳され、計画されている内容が実現可能か、実施することに意義や妥当性があるかを多角 …

豆板

豆板(ジャンカ)とは? 「豆板」はコンクリート打設時の初期欠陥のうちの一つ。表面がザラつき粗骨材が確認できる状態。「す」「あばた」とも呼称される。 →空隙ができ、強度が下がり、脆い部分となる。 →中性 …

建築面積

建築面積とは? 「建築面積」は、建築基準法施行令第2条1項二号で規定されている。 建築面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。 出題:平成21年度No.03、平成22年度No. …

即席単語帳構造16

即席単語帳 構造16 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日) 令和05年度試験日まであと 日! 1.ラチス材・トラス材において、上弦材、下弦材、ラチス材のうち、せん断力を負担するのは? クリッ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い