建築基準法施行令
第71条
適用の範囲
第71条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。
2 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が30m2以内の建築物又は高さが3m以下のへいについては、この節の規定中第72条、第75条及び第79条の規定に限り適用する。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月4日 更新日:
第71条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。
2 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が30m2以内の建築物又は高さが3m以下のへいについては、この節の規定中第72条、第75条及び第79条の規定に限り適用する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
BDS(ブックディテクションシステム) BDS(ブックディテクションシステム)とは、貸出処理を行っていない資料を電波で感知し、持ち出しを防止するシステムのこと。 通常、入り口付近で、カウンターから見え …
コンバージョン(Conversion) コンバージョン(Conversion)とは、既存建築物の用途変更・転用のことである。用途を変更することで、その建築物の資産価値を再生することが目的である。 都市 …
建築士法 第20条 業務に必要な表示行為 第20条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押 …
即席単語帳構造27 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.杭先端の地盤の許容応力度を求める場合に用いるN値の最大値は? クリックして解答を表示 解答:60 …