2級建築士試験

令75条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第75条
コンクリートの養生

第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画14

即席単語帳計画14 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.鋸屋根の開口は、どの方角に向けるとよいか? クリックして解答を表示 解答:北方向 2.モニタール …

地震地域係数

地震地域係数 「地震地域係数」は、地域ごとに設定される係数の1つで、地震力の算定に必要な係数である。 その地方における過去の地震の記録等に基づき、1.0から0.7までの範囲内において各地域ごとに定めら …

建築基準法施行令62条の4

建築基準法施行令 第62条の4 耐力壁 耐力壁 第62条の4 各階の補強コンクリートブロツク造の耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は、60m2以下としなければならない。 2 各階の張り間方 …

即席単語帳計画9

即席単語帳計画⑨ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.貸事務所ビルの全体のレンタブル比と基準階におけるレンタブル比は? クリックして解答を表示 解答:全 …

バリニオンの定理とは?建築士試験対策

バリニオンの定理を証明したピエール・バリニオン(Pierre Varignon,1654年-1722年) バリニオンの定理 バリニオンの定理とは静力学で用いられ、主に建築分野で用いられる定理である。 …

PREV
令74条
NEXT
令76条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い