2級建築士試験

避難階

投稿日:2019年3月11日 更新日:




避難階

避難階は、地上へ直接通じる出入り口のある階のことをいう。

出題:平成25年度No.01平成27年度No.01

   

施行令
(避難施設等の範囲)
第13条 法第7条の6第1項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、次に掲げるもの(当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に第百十二条、第5章第2節から第四節まで、第120八条の3、第120九条の10三の三又は消防法施行令(昭和36年政令第三十七号)第12条から第15条までの規定による技術的基準に適合している建築物に係る当該避難施設等を除く。)とする。
一  避難階 直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から第120条又は第120一条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路










-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

あおり止め金物

あおり止め金物 あおり止め金物 「あおり止め金物」とは、木構造に用いる補強金物の一つ。 トラスまたは垂木と、「頭つなぎ及び上枠」の接合に用いる。 出題:平成26年度No.12

即席単語帳構造26

即席単語帳構造26 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.地震時の上部構造からの水平力に対し、液状化などの地盤破壊がなく、偏土圧等の水平力が作用していなけ …

照度基準

照度は日本工業規格(JIS)にて推奨照度が決められている。照度を決める基準は、①水平面、②鉛直面、③傾斜面、④局面の平均照度であり、もしくは机上視作業基準(床から800mm)、座業基準(床から400m …

no image

法7条の2

建築基準法 第7条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査) 第7条の2 第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第 …

建築士法24条の4

建築士法 第24条の4 帳簿の備付け等及び図書の保存 帳簿の備付け等及び図書の保存 第24条の4 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い