2級建築士試験

省エネ法施行令4条

投稿日:2020年5月23日 更新日:




建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令
第4条
(特定建築物の非住宅部分の規模等)

第4条 法第11条第1項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模は、床面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるものの床面積を除く。第14条第1項を除き、以下同じ。)の合計が2,000平方メートルであることとする。

2 法第11条第1項の政令で定める特定建築物の非住宅部分の増築又は改築の規模は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300平方メートルであることとする。

3 法第11条第1項の政令で定める特定建築物以外の建築物の非住宅部分の増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が300平方メートルであることとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

クールスポットとは?ー建築士試験対策

クールスポット 「クールスポット」は樹木などによる日陰、散水などによる水分の蒸発、地面に蓄熱により局所的に形成される場所のことである。 沖縄のビル街の中に設置された水の道 過去の出題 令和元年1級学科 …

建築士法施行規則3条

建築士法施行規則 第3条 登録事項 登録事項 第3条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 氏名、生年月日及び性別 三 一級建築士試験合格の年月及び合格証書番号(外 …

不活性ガス消火設備

http://www.sknetwork.or.jp/より出典 不活性ガス消火設備は、電気室や美術館、精密機械、電気通信機室等に設置されるもので、消火剤による汚損を最小限に抑え、復旧を早急にすることが …

フロート板ガラス

フロート板ガラス フロート板ガラスは、住宅・ビルに広く普及しているガラス。 表面の平滑度が高く、採光性、透明性に優れている。また磨き板ガラスよりも強度が高い。 出題:平成20年度No.24、平成21年 …

即席単語帳環境6

即席単語帳環境・設備6 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.色立体のとして、色相、白色量、黒色量で表される表色系 クリックして解答を表示 解答:オストワ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い