2級建築士試験

特殊建築物

投稿日:2019年3月12日 更新日:

人が多く集まる場所は防火上、特殊建築物に指定される

特殊建築物とは、防火上、もしくは周囲への公害を配慮して規制を高めた建築物のことで、

法第2条1項二号
法第27条
法別表第1
令115条の3
令19条1項

によって指定されている。

法2条1項二号
二  特殊建築物  学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

 

法別表第1、令115条の3令19条1項は以下に表にしてまとめた。

  表別表1(い) 令15条の3 令19条1項
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの    
(2) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの 児童福祉施設等 助産所、身体障害者社会参加支援施設、保護施設、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、児童福祉施設等
(3) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場  
(4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く)  
(5) 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの    
(6) 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの 映画スタジオ又はテレビスタジオ  

以上に指定されていない建築物は特殊建築物としての指定はない。例えば、住宅、事務所、オフィスビル、神社、寺院などがある。

出題:平成20年度No.01平成21年度No.01平成22年度No.01平成23年度No.01平成28年度No.01

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ロビー邸(Robie House,1909年)

シカゴ大学に近接するロビー邸はフランク・ロイド・ライトの代表作。プレーリーハウス(草原住宅)の代表的建築で、低く長い庇と、水平が強調されたモダン設計だが、レンガタイルを用いた古典的な外観印象を与える。 …

法6条

建築基準法第6条建築物の建築等に関する申請及び確認 第6条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号ま …

no image

令22条の2

建築基準法施行令 第22条の2 地階における住宅等の居室の技術的基準 第22条の2 法第29条(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 居 …

no image

令73条

建築基準法施行令 第73条 鉄筋の継手及び定着 第73条 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形 …

ガラス戸の掛り代

ガラス溝の掛り代 「掛り代(かかりしろ)」とは、主に風圧力による板ガラスの窓枠からの外れ防止や、ガラス切断面の反射を見えなくする役割を持つ。 寸法 ・板ガラスの場合掛り代10mm以上かつ板厚の1.2倍 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い