2級建築士試験

特殊建築物

投稿日:2019年3月12日 更新日:

人が多く集まる場所は防火上、特殊建築物に指定される

特殊建築物とは、防火上、もしくは周囲への公害を配慮して規制を高めた建築物のことで、

法第2条1項二号
法第27条
法別表第1
令115条の3
令19条1項

によって指定されている。

法2条1項二号
二  特殊建築物  学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

 

法別表第1、令115条の3令19条1項は以下に表にしてまとめた。

  表別表1(い) 令15条の3 令19条1項
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの    
(2) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの 児童福祉施設等 助産所、身体障害者社会参加支援施設、保護施設、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、児童福祉施設等
(3) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場  
(4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く)  
(5) 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの    
(6) 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの 映画スタジオ又はテレビスタジオ  

以上に指定されていない建築物は特殊建築物としての指定はない。例えば、住宅、事務所、オフィスビル、神社、寺院などがある。

出題:平成20年度No.01平成21年度No.01平成22年度No.01平成23年度No.01平成28年度No.01

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

磁針箱

箱の左中央にある磁針計が「磁針箱」である 磁針箱 磁針箱は、平板測量において用いる器具。 平板測量において、標定作業において平板の方向を定める作業に用いる。磁北方向を定めて「NS極」のみ表示されており …

タウンモビリティとは?ー建築士試験対策

タウンモビリティ 「タウンモビリティ・システム」とは、高齢者や障害者を含めたすべての人々が、自由に、また気軽に移動できるような社会システムのこと。 具体的には、中心市街地をバリアフリー化し、車いすや電 …

方づえ

方ほう杖は、組、床組における垂直構面において、斜めに入れて隅角部を固める部材。 火打ち梁ばりとよく混同するので注意です。火打ち梁は水平部材。 (https://ameblo.jp/より出典) 出題:平 …

清家 清(せいけ・きよし)

清家清は池田陽とともに活躍した建築士試験に出題される15人のうちの1人。「森の家」、「斎藤助教授の家」が有名。 出題:平成18年度 pen No.278 2010年11/1号より出典 ○現代日本建築史 …

no image

令78条の2

建築基準法施行令 第78条の2 (耐力壁) 第78条の2耐力壁は、次に定める構造としなければならない。 一 厚さは、十二センチメートル以上とすること。 二 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置する …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い