2級建築士試験

特殊建築物

投稿日:2019年3月12日 更新日:

人が多く集まる場所は防火上、特殊建築物に指定される

特殊建築物とは、防火上、もしくは周囲への公害を配慮して規制を高めた建築物のことで、

法第2条1項二号
法第27条
法別表第1
令115条の3
令19条1項

によって指定されている。

法2条1項二号
二  特殊建築物  学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

 

法別表第1、令115条の3令19条1項は以下に表にしてまとめた。

  表別表1(い) 令15条の3 令19条1項
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの    
(2) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの 児童福祉施設等 助産所、身体障害者社会参加支援施設、保護施設、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、児童福祉施設等
(3) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場  
(4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く)  
(5) 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの    
(6) 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの 映画スタジオ又はテレビスタジオ  

以上に指定されていない建築物は特殊建築物としての指定はない。例えば、住宅、事務所、オフィスビル、神社、寺院などがある。

出題:平成20年度No.01平成21年度No.01平成22年度No.01平成23年度No.01平成28年度No.01

 







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