2級建築士試験

支持地盤:2級建築士試験対策

投稿日:2019年4月11日 更新日:




支持地盤

支持層とは構造物を十分に安全に支持する能力があり、かつ沈下に対しても安全である地層であり「支持地盤」ともいう。
支持層の目安は砂質土、礫質土では N 値 50(または 60)以上、粘性土では 20~30 以上 とすることが多いが、地盤条件や建物の要求性能、想定される複数の基礎形式を勘案して設計者が適切に判断する。

「日本建築学会、建築基礎設計のための地盤調査計画指針」より

    

アースオーガーによる支持地盤への到達確認は、主に以下の5つがある。

・地盤調査結果に基づく確認
・掘削ヘッド等に付着した掘削土採取による確認
・オーガ駆動装置の掘削抵抗の変化による確認
・施工状況の変化による確認
・試掘による確認







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

特殊建築物

人が多く集まる場所は防火上、特殊建築物に指定される 特殊建築物とは、防火上、もしくは周囲への公害を配慮して規制を高めた建築物のことで、 法第2条1項二号法第27条法別表第1令115条の3令19条1項 …

建築士法施行規則3条

建築士法施行規則 第3条 登録事項 登録事項 第3条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 氏名、生年月日及び性別 三 一級建築士試験合格の年月及び合格証書番号(外 …

即席単語帳計画24

即席単語帳計画24 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.三手先組物、三重塔、裳階、白鳳時代 クリックして解答を表示 解答:薬師寺東塔 2.奈良時代後期、 …

リフター

https://a.r10.to/hvNtX2 リフターは、いわゆる介護用リフトである。車椅子とベッド、浴槽、便器などに移動する介助器具。 出題:平成20年度No.18

建築士法20条

建築士法 第20条 業務に必要な表示行為 第20条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い