2級建築士試験

支持地盤:2級建築士試験対策

投稿日:2019年4月11日 更新日:




支持地盤

支持層とは構造物を十分に安全に支持する能力があり、かつ沈下に対しても安全である地層であり「支持地盤」ともいう。
支持層の目安は砂質土、礫質土では N 値 50(または 60)以上、粘性土では 20~30 以上 とすることが多いが、地盤条件や建物の要求性能、想定される複数の基礎形式を勘案して設計者が適切に判断する。

「日本建築学会、建築基礎設計のための地盤調査計画指針」より

    

アースオーガーによる支持地盤への到達確認は、主に以下の5つがある。

・地盤調査結果に基づく確認
・掘削ヘッド等に付着した掘削土採取による確認
・オーガ駆動装置の掘削抵抗の変化による確認
・施工状況の変化による確認
・試掘による確認







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

法5条の6

建築基準法法5条の6建築物の設計及び工事監理 建築士法3条から3条の3までに規定される建築物の工事の設計・工事監理は、それぞれに該当する建築士でなければならないとされている。 出題:平成21年度No. …

no image

令121条

建築基準法施行令 第121条 2以上の直通階段を設ける場合 第121条 建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなけれ …

水準測量

水準測量には、直接水準測量と、間接水準測量の1種類に分類される。 ・直接測量:レベルと標尺を用いて、直接高低差を観測する方法 ・間接測量:トランシットやトータルステーションなどを用いて 間接的(計算) …

法5条の6

  建築基準法 第5条の6 建築物の設計及び工事監理 建築基準法第5条の6 建築士法第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第3条の2第1項(同条第2項において準用する …

令93条

建築基準法施行令 第93条 (地盤及び基礎ぐい) 令93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い