2級建築士試験

地階

投稿日:2019年3月3日 更新日:

地階」は建築基準施行令1条第二号に定義されている。

建築基準法施行令第1条二号
(用語の定義)第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中略)

 地階床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。

 

ここで注意するのが、「天井の高さ」が基準となること。「階高」ではない!

また、法52条において、「容積率の算定の基礎となる延べ面積」への特例が規定されている。

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

クリープ現象

クリープ現象 クリープ現象とは、荷重が継続して作用し、時間の経過に伴って変形が増大することをいう。 曲げ材や圧縮材は、弾力の範囲での応力度をかけたとしても、長期間の作用、温湿度条件、荷重の加わり方によ …

no image

近代以前の日本建築史の流れ

明治以前の日本における建築物の全体的な流れをまとめる。時代の流れを参考程度に紹介する。   0.原始時代(簡易な掘立て柱の形式が主)   ①竪穴式住居(縄文時代)- 狩猟生活   ②高倉式住 …

西洋画の展示

美術館・博物館などの展示スペースの照明は、展示内容によって照明手法が変わります。美術館であれば観賞が、博物館であれば観察・ 調査研究が主体となります。https://www2.panasonic.bi …

no image

法87条

建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 第87条 建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるも …

no image

建築基準法施行令第82条第四号

建築基準法施行令 第82条第四号 四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い