2級建築士試験

令36条の2

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第36条の2
地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物

第36条の2 法第20条第1項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。

一 地階を除く階数が4以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物

二 地階を除く階数が3以下である鉄骨造の建築物であつて、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるもの

三 鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、高さが20メートルを超えるもの

四 木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち2以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち1以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するもの

イ 地階を除く階数が4以上である建築物

ロ 高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物

五 前各号に掲げるもののほか、その安全性を確かめるために地震力によつて地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限つて国土交通大臣が指定する建築物







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

道路内の建築物(立体道路制度)

道路に建築物は建てていいの? 道路の目的である、日常の通行、緊急時の避難、それらを妨げる障害物が道路上にあることは許されない。 ⇨つまり、道路内または道路に突き出して、次のものを建築、築造することはで …

no image

気温

気温は温熱環境4要素のうちのひとつで、温熱感覚を示すほとんどの指標で用いられている。 気温はセルシウス温度( ℃ ) もしくは絶対温度( K )で表される。 ・気温は、水が個体(氷)になる温度を基準( …

ゲシュタルト心理学

ゲシュタルト心理学 「ゲシュタルト心理学」はドイツで発達した心理学の一種。人間の精神を、部分や要素の集合ではなく、全体性や構造に重点を置いて捉える。 ゲシュタルト心理学においては、形や存在が認められる …

建築士法第2条

定義 建築士法第2条 定義 第2条 この法律で「建築士」とは、1級建築士、2級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「1級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、1級建築士の名称を用いて、建築物 …

ガラスブロック

ガラスブロック ガラスブロックとは、2個の箱状ガラスを溶着し、内部に乾燥空気を封入したもの。内部の空気が低圧となっているため、断熱性・遮音性ともに高い。 出題(構造):平成23年度No.25 施工方法 …

PREV
令88条
NEXT
令81条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い