2級建築士試験

令36条の2

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第36条の2
地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物

第36条の2 法第20条第1項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。

一 地階を除く階数が4以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物

二 地階を除く階数が3以下である鉄骨造の建築物であつて、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるもの

三 鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、高さが20メートルを超えるもの

四 木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち2以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち1以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するもの

イ 地階を除く階数が4以上である建築物

ロ 高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物

五 前各号に掲げるもののほか、その安全性を確かめるために地震力によつて地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限つて国土交通大臣が指定する建築物







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

合成樹脂エマルションペイント

合成樹脂エマルションペイントは、コンクリート、モルタル、せっこうボード、プラスター面、または木部の塗装に用いられる。一般的に用いられる水性ペンキはこの種類である。(出題:平成24年度No.19、平成2 …

no image

昼光利用制御

人間活動において夜は人工照明、日中は自然光と人工照明を用いる。日中の設計照度以上を確保するために、照度センサーを用いて明るさを検知し、自動的に調光する。この昼光利用制御によって省エネを図ることができる …

ロックウール

ロックウールボード ロックウールは、 岩綿ともいい、安山岩や玄武岩などの岩石を溶かして高圧空気を吹き付けて急冷して繊維状としたもの。軽量で断熱性や吸音性に優れている。 繊維系断熱材は空隙があ …

即席単語帳施工7

即席単語帳施工7 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.作業床の幅と、床板間の隙間はどのくらい? クリックして解答を表示 解答:幅40cm以上、隙間3cm …

木造軸組設置基準に関する問題解説(1級H23年学科4No.09)

1級建築士試験H23年学科4No.09 設問:図のような木造軸組工法による平家建ての建築物(屋根は日本瓦茸とする。)において、建築基準法における木造建築物の「構造耐力上必要な軸組等」に関する次の記述の …

PREV
令88条
NEXT
令81条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い