「 2級建築士試験 」 一覧
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居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例
2019/03/01 -2級建築士試験
建築基準法法例集 第10条の8 居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例 前1条の規定は、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空 …
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居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準
2019/03/01 -2級建築士試験
建築基準法法例集 第20条の8 居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準 換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第18条の1第三号の政令で定める技術的基準は、次 …
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居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準
2019/03/01 -2級建築士試験
建築基準法法例集 建築基準法施行令第20条の7 居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準 建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第三号の政令で定める …
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2019/03/01 -2級建築士試験
建築基準法法例集 建築基準法第28条の2 石綿の措置 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 …
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2019/03/01 -2級建築士試験
建築基準法法例集 建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質 法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 出題:平成28 …
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2019/03/01 -2級建築士試験
浦添市、那覇市、沖縄市、宜野湾市、うるま市以外の市町村は「沖縄県知事」が特定行政庁となる。 建築物を建築しようとするとき、「確認申請」を行い、建築主事の確認を受けなければならない。このとき、「特定行政 …
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2019/02/28 -2級建築士試験
http://www.shibacho.net/より 移転 建築物を「移転」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 建築物を移動することで、曳家移転のことをさす。しか …
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2019/02/28 -2級建築士試験
改築 建築物を「改築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 改築は、建物を取り壊して、ほぼ同じ建築物に作り直すこと。 ※いわゆる「リフォーム」ではないことに注意。 …
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2019/02/28 -2級建築士試験
MISAWAホーム 増築 建築物を「増築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 増築とは、同一敷地内にすでにある建築物の床面積が増加するような行為のこと。なので、離 …