2級建築士試験

居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準

投稿日:2019年3月1日 更新日:




第20条の8 居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準

 換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第18条の1第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

一 居室には、次のいずれかに適合する構造の換気設備を設けること

イ 機械換気設備(ロに規定する方式を用いるものでロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものを除く。)にあつては、第118条の1の6第1項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。

(1) 有効換気量(m3/時で表した量とする。(1)において同じ。)が、次の式によつて計算した必要有効換気量以上であること。
Vr=nAh 
この式において、Vr、n、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vr 必要有効換気量(単位 m3/時)
 前条第1項第二号の表備考一の号に規定する住宅等の居室(次項において単に「住宅等の居室」という。)にあつては0.5その他の居室にあつては0.3
 居室の床面積(単位 m2)
 居室の天井の高さ(単位 m)

(1) 一の機械換気設備が1以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量が、当該1以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。

(3) (1)及び(1)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

ロ 居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備にあつては、第118条の1の6第1項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。

(1) 次の式によつて計算した有効換気換算量がイ(1)の式によつて計算した必要有効換気量以上であるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
Vq=Q(C―Cp)÷C+V
この式において、Vq 、Q、C、Cp及びVは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vq 有効換気換算量(単位 m3/時)
Q 浄化して供給する空気の量(単位 m3/時)
C 浄化前の空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 mg/m3)
Cp 浄化して供給する空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 mg/m3)
V 有効換気量(単位 m3/時)

(1) 一の機械換気設備が1以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気換算量が、当該1以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。

(3) (1)及び(1)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第118条の1の6第3項の規定によるほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造又は国土交通大臣の認定を受けた構造とすること。

二 法第34条第1項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が1,000m2を超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室のみに係るものを除く。)又は中央管理方式の空気調和設備にあつては、これらの制御及び作動状態の監視を中央管理室において行うことができるものとすること。

1 前項の規定は、同項に規定する基準に適合する換気設備を設ける住宅等の居室又はその他の居室とそれぞれ同等以上にホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる住宅等の居室若しくはその他の居室又は国土交通大臣の認定を受けた住宅等の居室若しくはその他の居室については、適用しない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

令129条の2

建築基準法施行令 第129条の2 避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用 避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用 第129条の2 建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有する …

ガスエンジンヒートポンプ

ガスエンジンヒートポンプ (https://www.toyota-tsusho.com/より出典) ガスエンジンヒートポンプ(GHP)は、高効率のガスエンジンを用いてコンプレッサーを動かす空調システム …

建築基準法56条の2

建築基準法 第56条の2 日影による中高層の建築物の高さの制限 日影による中高層の建築物の高さの制限 第56条の2 別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定す …

「耐震改修」とは?2級建築士試験対策

耐震改修法における定義 耐震改修法(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」)第2条において以下のように定義されている。 「耐震診断」の定義 第2条第1項 この法律において「耐震診断」とは、地震に対する …

建築基準法施行令126条の4

建築基準法施行令 第126条の4 設置 設置 第126条の4 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物の …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い