増築
建築物を「増築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。
増築とは、同一敷地内にすでにある建築物の床面積が増加するような行為のこと。なので、離れ(別棟)で接続されていなくても「増築」とみなす。
※一般的に言われる「増築」とは意味・イメージが異なるので注意が必要である。
建築基準法1条一三号
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年2月28日 更新日:
建築物を「増築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。
増築とは、同一敷地内にすでにある建築物の床面積が増加するような行為のこと。なので、離れ(別棟)で接続されていなくても「増築」とみなす。
※一般的に言われる「増築」とは意味・イメージが異なるので注意が必要である。
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第128条の3 地下街 地下街 第128条の3 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものに …
即席単語帳計画23 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.港湾施設として使用されていたサイロを改修し、集合住宅へ再生させたもの クリックして解答を表示 解 …
石灰岩は、水成岩の一種である。強度が大きく、耐火性は小さい。セメントの原材料であり、石灰岩から作られる消石灰は「しっくい」の原料となる。 石灰石の産出(http://www.asahi.com/より出 …