「 2級建築士試験 」 一覧
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2020/10/28 -2級建築士試験
あばら筋とは? 「あばら筋(スターラップ)」は、梁や横架材に配筋するせん断補強筋のこと。以下の役割を持つ。 ・梁に作用するせん断力に対して抵抗する ・主筋を拘束する 配筋 あばら筋は以下の要領で配筋す …
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ストレッチャーとは? 「ストレッチャー」とは、担架と台車を組み合わせたもの。 病気人や怪我をした患者を横にさせたり、座った状態にすることもできる。 様々な医療分野で患者を輸送することを目的に主に病院や …
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2020/10/26 -2級建築士試験
ミルスケール(黒皮) 「ミルスケール(mill scale)」とは、鋼材の製造過程において高温に加熱されるとき、空気中の酸素と反応して生成し付着している酸化物皮膜のことである。黒皮(くろかわ)とも呼ば …
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2020/10/13 -2級建築士試験
確認申請・確認済証 建築物を建てようとする時、工事の着工までに「建築確認」を建築主事または指定確認検査機関から受け、「建築確認済証」を交付されなければならない。 その際、以下のフローチャートを使って「 …
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塔状比とは? 「塔状比(とうじょうひ)」とは、建物の高さ方向と幅方向の長さの比率のこと。アスペクト比ともいう。 塔状比 = 建物の高さ(H) / 建物の幅(B) この比が大きくなるほど、縦に細長くなる …
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2020/09/06 -2級建築士試験
特定都市河川浸水被害対策法 第8条 排水設備の技術上の基準に関する特例 排水設備の技術上の基準に関する特例 第8条 下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者は、特定都市河川流域において流域水害対 …
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建築監視員 建築監視員とは? 「建築監視員」とは、違反建築物に対する是正措置を迅速に行うために、特定行政庁が任命する職員で、 ・3年以上の建築行政に関する実務経験を有する者 ・建築士で1年以上の建築行 …
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2020/08/31 -2級建築士試験
建築基準法施行令 第22条 居室の床の高さ及び防湿方法 居室の床の高さ及び防湿方法 第22条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならな …
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2020/08/30 -2級建築士試験
建築基準法 第1条 目的 目的 第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
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2020/08/30 -2級建築士試験
建築基準法施行令 第138条 工作物の指定 工作物の指定 第138条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び …