2級建築士試験

ストレッチャー

投稿日:2020年10月27日 更新日:




ストレッチャーとは?

「ストレッチャー」とは、担架と台車を組み合わせたもの。 病気人や怪我をした患者を横にさせたり、座った状態にすることもできる。

様々な医療分野で患者を輸送することを目的に主に病院や保健センターで使用されている。

様々な種類

上の写真でもわかるように、ストレッチャー・車椅子を使用するフロアには腰の高さまでの「腰壁」や「プロテクター」を設ける配慮がされる。

上の写真は救急隊が用いるストレッチャー。

上のストレッチャーは機械式浴室に用いられる。浴槽への移乗や、そのまま浴槽へ入ることも可能である。

計画に当たって

また、建築計画においてはストレッチャーや寝台がスムーズに通ることのできる開口の広さの確保や、動線計画を行わなくてはならない。

例えば、病室への開口の幅員は1.35m~1.50mを確保するのが望ましいとされている。

また上図のように、寝台用エレベーターやカゴ(トランク)付エレベーターを設置することによって、ストレッチャーの搬入にエレベーターを使用することが出来る。

→建築計画にあたって棚において欲しいのが、以下の書籍。

・図解住まいの寸法

・図解 すまいの寸法・計画事典

・建築CADデータ集―『バリアフリー』に対応した日常生活動作の寸法







-2級建築士試験
-,

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

関連記事

グラウトとは?

グラウト材 http://hd2s-ngo.asablo.jp/より グラウト材(無収縮モルタル:Grout)とは、建設工事において空洞、空隙、隙間などを埋めるために注入する流動性の液体の総称。 グラ …

no image

人感センサー

赤外線などを利用して動きを感知して一部照明を自動点灯することができる。省エネ効果が期待出来、太陽ソーラーを利用するものや、コンセントに差し込むだけの手軽に設置できる器具もある。トイレや廊下、野外通路、 …

no image

法87条

建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 第87条 建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるも …

密庵とは?ー建築士試験対策

密庵 「密庵(みったん)」は、大徳寺龍光院にある4畳半台目の茶室である。17世紀に建てられる。 書院造りの意匠と、数奇屋造りとが融合した茶室である。特に柱や障子の桟などに数寄屋造りの特徴がみられる。 …

建築士法第21条の4

建築士法第21条の4 (信用失墜行為の禁止) 第21条の4 建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い