2級建築士試験

申請書の様式

投稿日:2019年3月13日 更新日:




申請書の様式

建築基準法6条9項
8第1項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第6項及び第7項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。

建築基準法では等の様式を以上のように示しているが、ここでいう「国土交通省令」とは、「規則1条の3」などを指す。

規則1条の3 1項一号
規則1条の3 1項二号
規則1条の3 1項三号
規則1条の3 1項四号
規則1条の3 1項 表1
規則1条の3 1項 表1

   

建築確認の申請には、「」と以下の「設計図書」、「建築計画概要書」などの書類を添付する。

①建築物の区分に応じた設計図書など:規則1条の3 1項一号、4項一号イ
  表1:付近見取図・配置図・平面図・立面図・断面図・伏図等
  表1:基礎・地盤証明書や、構造詳細図などの法適合性を確認する図書など
  表3:構造計算書。構造計算が適用される場合に必要で、磁気ディスクを提出しても良い
  表4:各種認定を受けた証明書など
  表5:各種検証法や、構造計算書

②建築計画概要書:規則1条の3 1項二号、4項二号
 ※一般閲覧制度の対象となる図書(法93条の2)
 ※と一部が同じなので、その部分は写しで代用できる。

③委任状:規則1条の3 1項三号、4項三号
 ※建築士などの代理者によって確認申請を行う場合

④構造計算の安全証明書の写し:規則1条の3 1項四号、4項四号
 ※1 建築士の構造計算によって、その安全性を確認した場合に必要(建築士法20条2項)。
 ※2 ただし構造設計一級建築士の関与が義務付けされている建築物(建築士法20条の2)の場合は提出不要。









-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ゲシュタルト心理学

ゲシュタルト心理学 「ゲシュタルト心理学」はドイツで発達した心理学の一種。人間の精神を、部分や要素の集合ではなく、全体性や構造に重点を置いて捉える。 ゲシュタルト心理学においては、形や存在が認められる …

no image

令36条

建築基準法施行令 第36条 (構造方法に関する技術的基準) 第36条 法第20条第1項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定((この条から第36条の3ま …

落水荘(カフウマン邸)

落水荘は1935年アメリカの建築士フランク・ロイド・ライトによる設計。自然との調和がテーマ。滝が流れる上に住宅があり、基礎を自然の岩盤にし、内部には自然の岩が露出している。切り拓くのではなく、自然の一 …

遮炎性能

人の命を守るのも設計士の使命である 遮炎性能 「遮炎性能」とは、「通常の火災時における火炎」を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。 屋内外の火災を遮るため防火戸などの両側に遮炎性を求めて …

避難口誘導灯

誘導灯は、避難口の位置や避難の方向を示すもので、非常時に停電した場合でも安全に避難誘導させるものである。それぞれ目的により3種類ある。 避難誘導灯・通路誘導灯・客席誘導灯 また通常においても、避難口や …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い