2級建築士試験

耐水材料

投稿日:2019年3月12日 更新日:




耐水材料

耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料のこと。

  

建築基準法施行令
(用語の定義)
第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中断)

四  耐水材料  れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。

出題:平成23年度No.01平成26年度No.04平成28年度No.04







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法88条

建築基準法 第88条 工作物への準用 工作物への準用 第88条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作 …

建築主事

建築主事 「建築主事」は、各申請の確認に関する事務を行う者のこと。 市町村の職員、または都道府県の職員で、建築基準適合判定資格者検定に合格、登録、市町村長もしくは都道府県知事が任命した者のことをいう。 …

建築物衛生法2条

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (建築物衛生法) 第2条 定義 定義 第2条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模 …

アルミニウム製建具枠の取付け

アルミニウム製建具枠の取付け アルミニウム製建具枠の取り付けは、①鉄筋コンクリート造、②鉄骨造、③木造、それぞれ異なってくる。 ①鉄筋コンクリート造(溶接+モルタル充填) ・くさびで仮止めし、 ・アン …

片山東熊(かたやま・とうくま)

片山東熊は明治時代の宮廷建築を多く手掛けた宮廷建築家。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 東宮御所(現在の迎賓館赤坂離宮)は国宝に指定されている。東京国立博物館、奈良国立博物館などを設計。 出 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い