2級建築士試験

特殊建築物

投稿日:2019年3月12日 更新日:

人が多く集まる場所は防火上、特殊建築物に指定される

特殊建築物とは、防火上、もしくは周囲への公害を配慮して規制を高めた建築物のことで、

法第2条1項二号
法第27条
法別表第1
令115条の3
令19条1項

によって指定されている。

法2条1項二号
二  特殊建築物  学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

 

法別表第1、令115条の3令19条1項は以下に表にしてまとめた。

  表別表1(い) 令15条の3 令19条1項
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの    
(2) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの 児童福祉施設等 助産所、身体障害者社会参加支援施設、保護施設、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、児童福祉施設等
(3) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場  
(4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く)  
(5) 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの    
(6) 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの 映画スタジオ又はテレビスタジオ  

以上に指定されていない建築物は特殊建築物としての指定はない。例えば、住宅、事務所、オフィスビル、神社、寺院などがある。

出題:平成20年度No.01平成21年度No.01平成22年度No.01平成23年度No.01平成28年度No.01

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

西洋画の展示

美術館・博物館などの展示スペースの照明は、展示内容によって照明手法が変わります。美術館であれば観賞が、博物館であれば観察・ 調査研究が主体となります。https://www2.panasonic.bi …

建築基準法施行令130条の5の4

建築基準法施行令 第130条の5の4 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第130条の5の4 法別表 …

ロータンク水洗方式

トイレの洗浄装置は、フラッシュバルブ、ロータンク式、ハイタンク式が主流である。この貯水タンクは「シスターン」とも呼ばれ、それぞれ「ローシスターン」、「ハイシスターン」と呼称される。 その中でもロータン …

no image

ハギア・ソフィア大聖堂

ハギア・ソフィア大聖堂 トルコのイスタンブールに532年建築された。ビザンチン帝国時代の代表的建築物。 ペンデンティブドームやフライングバットレスが特徴的で、巨大なドームによって大空間を実現。キリスト …

東京駅丸の内駅舎

東京駅丸の内駅舎 東京駅丸の内駅舎(東京都千代田区)は、辰野金吾の設計である。 戦後、戦災により焼失した部分を、特例容積率適用地区制度を活用して、未利用容積を周辺建築物に売却・移転したうえで事業費を捻 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い