2級建築士試験

築造面積

投稿日:2019年3月11日 更新日:




築造面積

築造面積」とは、工作物水平投影面積のことをいう。

建築面積」は建築物の壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積をさす。

また工作物のうち、機械式駐車装置を用いるものは、収容台数×15m2として算出する。

条文

建築基準法施行令

(用語の定義) 第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 五  築造面積  工作物水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による

算定方法:告示(昭50)644号

建築基準法施行令(昭和25年政令第三百三十八号)第2条第1項第五号の規定に基づき、工作物築造面積の算定方法を次のように定める。
建築基準法施行令第百三十八条第3項第二号に掲げる自動車車庫の用途に供する工作物で機械式駐車装置を用いるもの築造面積は、十五平方メートルに当該工作物に収容することができる自動車の台数を乗じて算定するものとする。







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