2級建築士試験

建築面積

投稿日:2019年3月9日 更新日:




建築面積とは?

「建築面積」は、建築基準法施行令第2条1項二号で規定されている。

建築面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。

出題:平成21年度No.03、平成22年度No.03、平成23年度No.03、平成24年度No.01、平成29年度No.01、平成30年度No.01

    

地階がある場合

地階があり、その地階が地盤面上から1m以下の場合は建築面積に含まないが、1mを超える場合は建築面積に含める。

建築面積に含めない場合
建築面積に含める場合

   

庇・バルコニーがある場合

軒や庇、はね出し縁等がある場合は、その先端から1m後退した線までの部分を建築面積に含める。

高い開放性を有する建築物の場合

国土交通大臣が、高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物、又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

    

条文

(面積、高さ等の算定方法)
第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
二  建築面積  建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法44条

建築基準法 第44条 道路内の建築制限 道路内の建築制限 第44条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当 …

法5条の6

建築基準法法5条の6建築物の設計及び工事監理 建築士法3条から3条の3までに規定される建築物の工事の設計・工事監理は、それぞれに該当する建築士でなければならないとされている。 出題:平成21年度No. …

花崗岩(かこうがん)

花崗岩は、火成岩の一つ。結晶質で硬く、強度が大きい。耐久性に優れるが、耐火性に劣る。磨くと外観が美しいので外装材として用いられる。 + 強度大、耐久性大、美しい外観 − 耐火性小 出題(施工):平成2 …

グラインダー

Makita製 ディスクグラインダー グラインダーは、小型の研磨機で、ディスクを交換することによって研磨・切断、金属・木用に用いることができる。 出題 ・「ガス圧接に先立ち、圧接する鉄筋の端面をグライ …

バシリカ式教会堂

ローマ時代に裁判所として使用されていた大ホールであるバシリカは、次の時代の初期キリスト建築でバシリカ式教会堂として模倣された。礼拝の中心となる身廊を挟むように側廊を設ける。ローマ時代には娯楽建築のコロ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い