2級建築士試験

延べ面積

投稿日:2019年3月2日 更新日:

延べ面積」は、単に全ての階の床面積の合計である「延べ面積と特例で規制緩和した「容積率の算定の基礎となる延べ面積がある。

延べ面積

延べ面積は「令第2条1項四号」により以下のように規定されている。

施行令第2条1項四号
四 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。(以下省略)

つまり、単なる「延べ面積」は、建築物の各階の床面積の合計である。

   

よく出題されるのは、「高さの算定」「階数の算定」による屋上部分の規制緩和と混同させる問題である。

共同住宅の屋上に設ける共用の倉庫の用に供する部分の床面積は、原則として、延べ面積には算入しない。

平成25年度学科2(法規)No.16

→解答:誤り(「延べ面積」は各階の床面積の合計である。なので屋上部分にある倉庫等の床面積は必ず算入する。)

出題(法規):平成21年度No.15平成23年度No.3平成24年度No.1平成25年度No.16平成29年度No.15平成30年度No.1

   

容積率の算定の基礎となる延べ面積

上記施行令第2条1項四号の「ただし書き」以降は「容積率の算定の基礎となる延べ面積」において適用されない部分(緩和特例)があるよ、とのこと。

その例外が以下の通り。

施行令第2条1項四号
四 延べ面積建築物の各階の床面積の合計による。ただし、第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分床面積を算入しない

イ 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第3項第一号及び第137条の8において「自動車車庫等部分」という。)

ロ 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(第3項第二号及び第137条の8において「備蓄倉庫部分」という。)

ハ 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(第3項第三号及び第137条の8において「蓄電池設置部分」という。)

ニ 自家発電設備を設ける部分(第3項第四号及び第137条の8において「自家発電設備設置部分」という。)

ホ 貯水槽を設ける部分(第3項第五号及び第137条の8において「貯水槽設置部分」という。)

ヘ 宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(第3項第六号及び第137条の8において「宅配ボックス設置部分」という。)

3 第1項第四号ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。
一 自動車車庫等部分 1/5
二 備蓄倉庫部分 1/50
三 蓄電池設置部分 1/50
四 自家発電設備設置部分 1/100
五 貯水槽設置部分 1/100
六 宅配ボックス設置部分 1/100

まとめると以下のようになる。

①自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(1/5を限度として算入しない)

②専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(1/50)

③蓄電池を設ける部分(1/50)

④自家発電設備を設ける部分(1/100)

⑤貯水槽を設ける部分(1/100)

⑥宅配ボックス(1/100)

 

そしてよく出てくる法52条とは、容積率に関して規定している条文になり、そこには「容積率の算定の基礎となる延べ面積」の規定がある。 

法52条3項
3 第1項(ただし書を除く。)、前項、第7項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第二号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の4、第68条の5(第二号イを除く。第6項において同じ。)、第68条の5の2(第二号イを除く。第6項において同じ。)、第68条の5の3第1項(第一号ロを除く。第6項において同じ。)、第68条の5の4(ただし書及び第一号ロを除く。)、第68条の5の5第1項第一号ロ、第68条の8、第68条の9第1項、第86条第3項及び第4項、第86条の2第2項及び第3項、第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に規定する建築物の容積率(第59条第1項、第60条の2第1項及び第68条の9第1項に規定するものについては、建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。第6項において同じ。)の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この項及び第6項において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(第6項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分床面積の合計の3分の1)は、算入しないものとする。

ここでは、住宅・老人ホーム等の「地階」への特例が規定されています。

⑦住宅の「地階」と⑧老人ホーム等の「地階」の床面積は、合計床面積の1/3まで算入しない。

※ここでの「地階」の条件は令1条二号に定義される「地階」に「天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるもの」という条件が付いているので注意が必要。

出題(法規):平成20年度No.19平成22年度No.18平成28年度No.16平成29年度No.15平成30年度No.16

  

法52条6項
6 第1項、第2項、次項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第二号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の4、第68条の5、第68条の5の2、第68条の5の3第1項、第68条の5の4(第一号ロを除く。)、第68条の5の5第1項第一号ロ、第68条の8、第68条の9第1項、第86条第3項及び第4項、第86条の2第2項及び第3項、第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める 昇降機の昇降路の部分又は 共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分床面積は、算入しないものとする。

目が回りそうですね笑。

上記法52条6項では、「共用廊下等」の特例が規定されている。

⑨昇降機の「昇降路の部分」と、⑩共同住宅・老人ホーム等の「共用廊下・階段」の床面積は算入しない。

出題(法規):平成21年度No.15平成28年度No.16平成29年度No.15







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