2級建築士試験

地階

投稿日:2019年3月3日 更新日:

地階」は建築基準施行令1条第二号に定義されている。

建築基準法施行令第1条二号
(用語の定義)第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中略)

 地階床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。

 

ここで注意するのが、「天井の高さ」が基準となること。「階高」ではない!

また、法52条において、「容積率の算定の基礎となる延べ面積」への特例が規定されている。

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令36条

建築基準法施行令 第36条 (構造方法に関する技術的基準) 第36条 法第20条第1項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定((この条から第36条の3ま …

硬化ウレタンフォーム

硬化ウレタンフォームは、細かい独立気泡から成る軽量の発泡プラスチック材料である。工場にて板状にされたものを打ち込むか、下の動画のように吹き付けによる自由な形状に加工できる。吹き付けの際、30cm以上の …

no image

法86条の7

既存の建築物に対する制限の緩和(法86条の7) 第86条の7 第3条第2項(第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、次条、第87条及び第87条の2において同じ。)の規定により(第20 …

四方柾

四方柾(しほうまさ)は、四側面とも柾目である心去材しんさりざいで、高級な独立化粧材として用いられる。 四方柾は柾目が美しく、四方柾を用いた将棋盤は数十万円から数百万円の高級品として重宝されている。 出 …

クリスタル・パレス(1851)

クリスタル・パレスはロンドンの第一回万国博覧会で建設された。水晶宮ともいう。イギリス近代工業技術の発表の場として大成功を収めたこの博覧会は、このクリスタル・パレルの中とその周辺で行われた。 鉄骨とガラ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い