2級建築士試験

建築士法3条の3

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士
第3条の3
一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理

一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理

第3条の3 前条第1項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が100m2を超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

2 第3条第2項及び前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)」とあるのは、「次条第1項に規定する延べ面積」と読み替えるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

色温度

光源色は光源固有の色であるが、光源色の特性を表す指標として色温度と演色性の1つがあるが、色温度は絶対温度K(ケルビン)で示される。 黒体(炭)の温度を上げていくとまず赤色になる。その時の黒体の温度を色 …

no image

法48条

建築基準法 第48条 (用途地域等) 第48条 第一種低層住居専用地域内においては、別表第2(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における …

屋根の種類

屋根は多くの種類があるが、建築士試験で出るは7種類のみ。切妻、寄棟、片流れ、方形、入母屋、陸屋根、腰折れ屋根。以下に紹介する。 切妻屋根 切妻屋根:「平入り」や「妻入り」の入口の違いで建物の印象が大き …

令136条の2

建築基準法施行令 第136条の2 防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準 防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性 …

オートクレーブ養生

オートクレーブ養生の定義と過程 高温・高圧の蒸気がま(オートクレーブ)の中で,常圧より高い圧力下で高温の水蒸気を用いて行う蒸気養生をオートクレーブ養生(高温高圧蒸気養生)という(JIS A 0203定 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い