2級建築士試験

建築士法3条の3

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士
第3条の3
一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理

一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理

第3条の3 前条第1項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が100m2を超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

2 第3条第2項及び前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)」とあるのは、「次条第1項に規定する延べ面積」と読み替えるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法5条

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第5条 航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等 航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等 第 …

ALC

ALCパネルは、軽量気泡コンクリートのことで、原料を発泡させて高温高圧蒸気養生した材料であり、1mm程度の独立気泡を多く含むので、断熱性・耐火性に優れ、壁や屋根、床材などに使用される。ALC は、Au …

建築基準法規則1条の3 1項二号

規則1条の3 1項二号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 建築基準法規則1条の3 法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定によ …

無目枠

無目なしめ枠わくとは、鴨居かもい及び敷居しきいと同じ位置に設けられる建具用の溝のない横架部材である。 出題:平成23年度No.11、平成28年度No.10

磁針箱

箱の左中央にある磁針計が「磁針箱」である 磁針箱 磁針箱は、平板測量において用いる器具。 平板測量において、標定作業において平板の方向を定める作業に用いる。磁北方向を定めて「NS極」のみ表示されており …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い