2級建築士試験

法84条

投稿日:2020年6月5日 更新日:




建築基準法
第84条
被災市街地における建築制限

第84条 特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。

2 特定行政庁は、更に1月を超えない範囲内において前項の期間を延長することができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

作用温度とは?ー建築士試験対策

作用温度(OT) 「作用温度(OT; Operative Temperature)」は、人体と周囲環境との間の対流と放射による熱交換の、均一温度の閉鎖空間の温度として表される。 放射暖房を行う際の熱環 …

裳階-建築士試験対策

裳階(もこし)とは 裳階とは、風雨から外壁などを守るために付けられた、二重になる下屋根のことである。 裳階を設けることによって意匠的に階数が実際よりも多くみえるように錯覚される。 例えば代表的な建築物 …

アルコーブとは?建築士試験用語

アルコーブとは 「アルコーブ」とは、共同住宅において設ける、共用廊下から少しくぼんだ形状になっている玄関ドア前のスペースのこと。 なんで設けるの?アルコーブの目的 共用廊下から玄関までのスペースを確保 …

no image

令68条

建築基準法施行令 第68条 (高力ボルト、ボルト及びリベット) 第68条 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。 2 高力ボルト孔の径は、高力ボ …

方立

方ほうだては、開口部の左右に、窓や戸の納まりのために取り付ける細長い縦材のことをいう。また連続窓の間に立てる桟(連続方立)のこと。 窓の構造 出題:平成20年度No.11、平成26年度No.10、平成 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い