建築基準法施行令
第71条
適用の範囲
第71条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。
2 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が30m2以内の建築物又は高さが3m以下のへいについては、この節の規定中第72条、第75条及び第79条の規定に限り適用する。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月4日 更新日:
第71条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。
2 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が30m2以内の建築物又は高さが3m以下のへいについては、この節の規定中第72条、第75条及び第79条の規定に限り適用する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
即席単語帳構造11 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.柱の帯筋の役割は? クリックして解答を表示 解答:せん断補強、コンクリートの拘束、主筋の座屈防止 …
即席単語帳環境・設備11 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.冷却コイルの通過風速は? クリックして解答を表示 解答:凝縮した水の飛散抑制と搬送動力の低 …
型板ガラス 型板ガラスとは、ロールアウト製法によってガラスの片面に型模様をつけたガラス。2本の水冷されたロールの間に溶解されたガラスを通して模様をつける。 光を通しながら視線を遮ることが可能で、光を柔 …
1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の集合住宅)
一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の集合住宅) 1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集合住宅の建築事例をシリーズで …