2級建築士試験

令22条の2

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法施行令
第22条の2
地階における住宅等の居室の技術的基準

第22条の2 法第29条(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

一 居室が、次のイからハまでのいずれかに該当すること。

イ 国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部が設けられていること。
ロ 第20条の2に規定する技術的基準に適合する換気設備が設けられていること。
ハ 居室内の湿度を調節する設備が設けられていること。

二 直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分(以下この号において「外壁等」という。)の構造が、次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。

イ 外壁等の構造が、次の(1)又は(2)のいずれか(屋根又は屋根の部分にあつては、(1))に適合するものであること。ただし、外壁等のうち常水面以上の部分にあつては、耐水材料で造り、かつ、材料の接合部及びコンクリートの打継ぎをする部分に防水の措置を講ずる場合においては、この限りでない。

(1) 外壁等にあつては、国土交通大臣が定めるところにより、直接土に接する部分に、水の浸透を防止するための防水層を設けること。
(2) 外壁又は床にあつては、直接土に接する部分を耐水材料で造り、かつ、直接土に接する部分と居室に面する部分の間に居室内への水の浸透を防止するための空隙げき(当該空隙げきに浸透した水を有効に排出するための設備が設けられているものに限る。)を設けること。

ロ 外壁等の構造が、外壁等の直接土に接する部分から居室内に水が浸透しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

平均地盤面の高さ

地盤面 「地盤面」は、「建築物」が周囲の地面と接する位置の、平均の高さにおける水平面のこと。 →ここで注意するのは、地盤面の高さは、「敷地の平均の高さ」ではない。

no image

CSR(企業の社会的責任)

CSR(企業の社会的責任) 「CSR(企業の社会的責任):Corporate Social Responsibility」は、企業が利益を追求するだけでなく、組織活動が社会へ与える影響に責任をもち、自 …

菊竹清訓(きくたけ・きよのり)

菊竹清訓は建築士試験に出題される15人のうちの1人。 大阪万博ではエキスポタワー、沖縄海洋博万博ではアクアポリスなど、多くの万博で作品を発表している。また住宅では『スカイハウス』などの実験的建築も手が …

法56条

建築基準法 第56条 建築物の各部分の高さ 第56条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 一 別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分 …

ピサ大聖堂(イタリア)

ピサ大聖堂はロマネスク建築の代表的建築物。 ピサのドゥオモ広場(別名:奇跡の広場)には、「大聖堂」「洗礼堂」「鐘楼」の3つの建物があり、鐘楼は有名な「ピサの斜塔」。 「ピサ大聖堂」は、十字形の平面が特 …

PREV
令23条
NEXT
令20条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い