2級建築士試験

令65条

投稿日:2020年5月9日 更新日:




建築基準法施行令
第65条
(圧縮材の有効細長比

第65条 構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつては250以下としなければならない

建築基準法施行令
第43条
(柱の小径)

第43条 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、次の表に掲げる割合以上のものでなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

2 地階を除く階数が2を超える建築物の1階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、13.5センチメートルを下回つてはならない。ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、けたその他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

3 法第41条の規定によつて、条例で、法第21条第1項及び第2項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和する場合においては、当該条例で、柱の小径の横架材の相互間の垂直距離に対する割合を補足する規定を設けなければならない。

4 前3項の規定による柱の小径に基づいて算定した柱の所要断面積の3分の1以上を欠き取る場合においては、その部分を補強しなければならない。

5 階数が2以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。

6 構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比をいう。以下同じ。)は、150以下としなければならない







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

オットー・ワグナー「ウィーン郵便貯金局」

オットー・ワグナー(1841年-1918年) 「オットー・ワグナー(Otto Wagner)」はオーストリアの建築家。必要様式の概念を提唱する。紙幣の肖像にも選ばれるなど、近代建築に大きく貢献した建築 …

コラムクランプ

https://www.okabe.co.jp/より コラムクランプ 「コラムクランプ」とは、柱の型枠を四方から締め付ける鉄製の道具。 精度が高く、取り付け・解体が簡単で、無駄な材の削減が期待できる。 …

熱貫流量

熱貫流量 熱貫流量は、以下の公式で求められる。 熱貫流量=熱貫流率×内外の温度差×壁体の表面積 熱貫流率に壁の表面積と室内外の温度差を乗じたもので、単位はW(ワット)で表される。 出題:平成23年度N …

バリアフリー法15条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第15条 特別特定建築物に係る基準適合命令等 特別特定建築物に係る基準適合命令等 第15条 所管行政庁は、前条第1項から第3項ま …

no image

ペンデンティブドーム

ペンデンティブドーム ビザンチン建築の特徴。正方形平面のアーチの上に円形のドームを載せる架構。この建築方式により大空間を実現することができる。→ハギア・ソフィア大聖堂(532年) 出題:平成23年度、 …

PREV
令43条
NEXT
令36条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い