2級建築士試験

紙チューブ(ボイド管)

投稿日:2020年4月15日 更新日:




紙チューブとは?

「紙チューブ(ボイド管)」とは、コンクリート用型枠を組み立てる際に設ける配管用スリーブの種類の一つ。

他にも鋼管や塩ビ管なども使用するが、場面や使用場所によって使い分けされる。

  • つば付き鋼管:地中部分で水密を要する部分
  • 硬化ポリ塩化ビニル管:地中部分で水密を要しない部分(防火区画では使用不可)
  • 溶融亜鉛めっき鋼板:円形スリーブ
  • 紙チューブ:柱・梁以外で、開口補強が不要、スリーブの径が200mm以下の場合のみ使用可能

多様な使い道

以下のように様々な場面で用いられる。

  • 建築、土木工事の配管や配線
  • 道路の防護柵や標識
  • 街灯の設置
  • 建築物の円柱、煙突の芯材
  • 鉄柱の基礎用型枠

過去の出題(一級建築士)

平成30年1級学科5、No.09
平成28年1級学科5、No.09
平成22年1級学科5、No.09
平成21年1級学科5、No.21
平成20年1級学科5、No.09







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

都市計画法29条

都市計画法 第29条 開発行為の許可 開発行為の許可 第29条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治 …

no image

令25条

建築基準法施行令 第25条 階段等の手すり等 第25条 階段には、手すりを設けなければならない。 2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければ …

トランジットモール

沖縄の国際通りトランジットモール。毎週日曜日は交通規制がかかり、歩行者天国となる。 トランジットモール ショッピングモールの形態の一つ。 自家用車の乗り入れを少なくし、商業地を形成することを目指すため …

建築基準法施行令38条

建築基準法施行令 第38条 基礎 基礎 第38条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 2 建築物 …

塔状比・アスペクト比とは?

塔状比とは? 「塔状比(とうじょうひ)」とは、建物の高さ方向と幅方向の長さの比率のこと。アスペクト比ともいう。 塔状比 = 建物の高さ(H) / 建物の幅(B) この比が大きくなるほど、縦に細長くなる …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い