2級建築士試験

令93条

投稿日:2020年3月26日 更新日:




建築基準法施行令
第93条
(地盤及び基礎ぐい)

令93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

バリアフリー法19条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第19条 認定特定建築物の容積率の特例 認定特定建築物の容積率の特例 第19条 建築基準法第52条第1項、第2項、第7項、第12 …

建築基準法28条の2

建築基準法 第28条の2 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散に …

no image

建築物省エネ法19条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第19条 (建築物の建築に関する届出等) 第19条 建築主は、次に掲げる行為をしようとするときは、その工事に着手する日の21日前までに、国土交通省令で定め …

長期優良住宅法6条

長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (長期優良住宅法) 第6条 認定基準等 認定基準等 第6条 所管行政庁は、前条第1項から第3項までの規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優 …

東京駅丸の内駅舎

東京駅丸の内駅舎 東京駅丸の内駅舎(東京都千代田区)は、辰野金吾の設計である。 戦後、戦災により焼失した部分を、特例容積率適用地区制度を活用して、未利用容積を周辺建築物に売却・移転したうえで事業費を捻 …

PREV
令68条
NEXT
令89条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い