2級建築士試験

令89条

投稿日:2020年3月26日 更新日:




建築基準法施行令
第89条
(木材の許容応力度)

第89条 木材の繊維方向の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第82条第一号から第三号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、長期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に1.3を乗じて得た数値と、短期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に0.8を乗じて得た数値としなければならない。

この表において、Fc、Ft、Fb及びFsは、それぞれ木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める圧縮、引張り、曲げ及びせん断に対する基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。

2 かた木で特に品質優良なものをしやち、込み栓せんの類に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前項の表の数値の二倍まで増大することができる。

3 基礎ぐい、水槽そう、浴室その他これらに類する常時湿潤状態にある部分に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前2項の規定による数値の70パーセントに相当する数値としなければならない。







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