2級建築士試験

木造軸組設置基準に関する問題解説(1級H23年学科4No.09)

投稿日:2020年3月19日 更新日:




1級建築士試験H23年学科4No.09

設問:図のような木造軸組工法による平家建ての建築物(屋根は日本瓦茸とする。)において、建築基準法における木造建築物の「構造耐力上必要な軸組等」に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。ただし、図中の太線は耐力壁を示し、その倍率(壁倍率)は1とする。なお、この建築物の階の床面積に乗ずる数値は15cm/m2である。

1.地震力に対する必要な軸組長さは、9.6mである。
2.Y方向の右側側端部分の壁量充足率は、1を超えている。
3.X方向の壁率比は、1.0である。
4.Y方向の壁率比は、0.4である。

解説

計算手順

木造建築物の軸組の設置の基準(平成12年告示第1352号)に則り、方向別に4分割して壁量充足率を求める。その後に壁率比を求めていく。

・各側端部分の「存在壁量」の計算(令46条4項表1の数値×壁の長さ)
・各側端部分の「必要壁量」の計算(令46条4項表2の数値×該当部分の面積)
・壁量充足率を求める(= 存在壁量/必要壁量)
・壁率比を求める(= 壁量充足率の小さい方/大きい方)

選択肢1

選択肢2,3,4はまとめて計算することができるので、まず選択肢1を見てみる。

「地震力に対する必要な軸組長さ」は、令46条4項表2の数値(題意より15cm/m2)と床面積を乗じて求めることができる。よって、

地震力に対する必要な軸組長さ= 15cm/m× (8m×8m)
= 960cm
= 9.6m(選択肢1は正しい記述)

選択肢2,3,4ーX方向の壁量充足率と壁率比を求める。

Y方向の壁の長さが8mなので、その側端部分は、8m×1/4=2mとなり、X軸方向では下図に赤点線で囲む。

この範囲の中で、X方向の壁量充足率を求める。

まず、存在壁量は令46条4項表1の数値(題意より1)に壁の長さを乗じたもの。必要壁量は令46条4項表2の数値(ここではAとする)に点線部分の面積を乗じて求める。

X = 存在壁量 / 必要壁量

X = 2m×1 / A × (2m×8m) = 1/8A
X = 2m×1 / A × (2m×8m) = 1/8A

次に上で求めた壁量充足率から、壁率比を求める。

壁率比 = 壁量充足率の小さい方/大きい方
= X / X
= 1.0(選択肢3は正しい記述)

Y方向の壁量充足率と壁率比を求める。

X方向と同様に、X方向は壁の長さが8mなので、その側端部分は、8m×1/4=2mとなり、Y軸方向では下図に青点線で囲む。

この範囲の中で、X方向と同様にY方向の壁量充足率を求める。

Y = 2m×1 / A × (2m×8m) = 2/16A
Y = 5m×1 / A × (2m×8m) = 5/16A

題意より、A=15cm/m2 = 0.15m/m2であるから、
Y = 2/16A
= 2/ (16×0.15)
     ≒ 0.83 < 1 (選択肢2は誤った記述)

次に上で求めた壁量充足率から、壁率比を求める。

壁率比 = 壁量充足率の小さい方/大きい方
= Y / Y
= 2/5
= 0.4(選択肢4は正しい記述)

類似問題

平成30年1級学科4、No.10
平成29年1級学科4、No.10
平成27年1級学科4、No.10
平成26年1級学科4、No.09
平成24年1級学科4、No.09
平成23年1級学科4、No.09
平成21年1級学科4、No.10
平成20年1級学科3、No.11

平成30年2級学科3、No.12
平成29年2級学科3、No.11
平成26年2級学科3、No.11
平成24年2級学科3、No.11







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳環境6

即席単語帳環境・設備6 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.色立体のとして、色相、白色量、黒色量で表される表色系 クリックして解答を表示 解答:オストワ …

no image

CM(コンストラクション・マネジメント)方式

CM(Construction Management)方式 CM(コンストラクション・マネジメント)は、一般に、技術的な中立を保ちつつ発注者の側に立つコンストラクションマネージャーが、設計・発注・施工 …

建築士法7条

建築士法 第7条 絶対的欠格事由 絶対的欠格事由 第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 一 未成年者 二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の …

建設リサイクル法9条

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) 第9条 分別解体等実施義務 分別解体等実施義務 第9条 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する …

即席単語帳施工20

即席単語帳施工20 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[溶接欠陥]溶け込み不良の場合、エアアークガウジングではつり取り、両端より〇〇mm程度除去、船底 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い