受水槽の保守点検スペース
受水槽は6面点検が義務付けられており、保守点検と清掃ができるようにしなければならない。
タンクの周壁と底部は60cm以上のスペース(①)
点検口上部は直径60cm以上のマンホール(②)
上部に100cm以上のスペース(③)
を確保する必要がある。

過去の出題
平成30年1年1級学科2、No.14
平成26年1年1級学科2、No.15
平成23年1年1級学科2、No.14
平成20年1年1級学科1、No.19
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年3月9日 更新日:
受水槽は6面点検が義務付けられており、保守点検と清掃ができるようにしなければならない。
タンクの周壁と底部は60cm以上のスペース(①)
点検口上部は直径60cm以上のマンホール(②)
上部に100cm以上のスペース(③)
を確保する必要がある。

平成30年1年1級学科2、No.14
平成26年1年1級学科2、No.15
平成23年1年1級学科2、No.14
平成20年1年1級学科1、No.19
執筆者:松川幸四郎
関連記事
空気余命とは? 「空気余命」とは、換気効率の指標の一つ。室内のある点から排気口に至る平均時間をいう。 この値が小さいほど発生した汚染物質を速やかに室外に排出できることを示している。 給気口付近の点は、 …
建築基準法 第89条 (工事現場における確認の表示等) 第89条 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築 …
オートクレーブ養生の定義と過程 高温・高圧の蒸気がま(オートクレーブ)の中で,常圧より高い圧力下で高温の水蒸気を用いて行う蒸気養生をオートクレーブ養生(高温高圧蒸気養生)という(JIS A 0203定 …
建築基準法施行令 第123条 避難階段及び特別避難階段の構造 避難階段及び特別避難階段の構造 第123条 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 一 階段室は、第四号の開口部、第 …