2級建築士試験

パッシブデザイン

投稿日:2020年3月9日 更新日:

「パッシブデザイン」は、建築物自体の配置・形状、窓の大きさ等を工夫することにより、建築物内外に生じる熱や空気や光等の流れを制御し、暖房・冷房・照明効果等を積極的に得る手法である。

この手法により、エアコンや床暖房などの電気を定められた規定以上に頼らずに快適な室内空間の実現が期待できる。代表的なものとして、以下の手法が用いられる。

 

・集熱窓を、南面で大きく、東西面で小さくすることが省エネルギー上有効である。

・日射熱の侵入を極力排除したうえで通風を図り、自然エネルギーの利用により室内空気を冷やすことである。

・建築物の断熱・気密性能を高める。

・コンクリート躯体を蓄熱体として利用するために、

外断熱
開口部からの日射を直接コンクリート躯体に当てる
コンクリート躯体を直接室内に露出させる




過去の出題

令和元年1級学科1、No.01
平成28年1級学科1、No.06
平成26年1級学科1、No.04
平成29年2級学科1、No.11
平成27年2級学科1、No.11







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法90条の3

建築基準法 第90条の3 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出) 第90条の3 別表第1(い)欄の(1)項、(2)項及び(4)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物 …

レベル

レベルは、水準測量で用いられる測量機器。いくつかの種類があり、それぞれの目的によって使い分ける。ティルティングレベル、オートレベル、デジタルレベル、レーザレベルなど。 水準測量 水準測量において、高低 …

主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条)

主任技術者及び監理技術者の設置等 建設業法第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第26条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第二号イ、ロ又はハに該当 …

建築基準法施行令45条

建築基準法施行令 第45条 筋かい 筋かい 第45条 引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。 2 圧縮力を負担する …

国際文化会館

国際文化会館は1955年、東京都港区に建てられた日米友好を目的とした建物。3人の巨匠、前川國男・坂倉準三・吉村順三の共同設計。西洋的なモダニズム(近代化)建築と、日本庭園の融合が美しい。歴史的にも重要 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い