2級建築士試験

マンホールトイレ

投稿日:2019年12月25日 更新日:




マンホールトイレ

マンホールトイレは災害時や屋外催物等に設置され、マンホールの上に便座と囲いを設ける簡易トイレである。

利便性を考慮し、居住エリア近くとし、防犯性を考慮して人目のつきやすい場所に設置する。

その設置数は、過去の日本における災害に設置した過去の経験をもとに国交省が定めている。想定人数を100人に1基とすると混乱や苦情が少なくなっているとのことから、1基あたり想定使用人数50人~100人としている。

過去の出題

令和02年1級学科1、No.06平成30年1級学科1、No.15







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

地区再開発

地区再開発 劣悪な居住環境になった地域をスラムという。 都市として、スラム化した地区を取り壊し、建替えや新しい目的の施設や設備を充実させ、更に公園や道路などの機能を拡充し都市機能を大幅に増進させること …

即席単語帳施工9

即席単語帳施工1 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.標準貫入試験用サンプラーが○○cm貫入するのに要する打撃回数をN値という。 クリックして解答を表示 …

建築基準法 法別表4

建築基準法 法別表4 日影による中高層の建築物の制限(第56条、第56条の2関係)

居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例

建築基準法法例集 第10条の8 居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例  前1条の規定は、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空 …

バリアフリー法施行令24条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第24条 認定特定建築物等の容積率の特例 認定特定建築物等の容積率の特例 第24条 法第19条(法第22条の2第5項 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い