2級建築士試験

マンホールトイレ

投稿日:2019年12月25日 更新日:




マンホールトイレ

マンホールトイレは災害時や屋外催物等に設置され、マンホールの上に便座と囲いを設ける簡易トイレである。

利便性を考慮し、居住エリア近くとし、防犯性を考慮して人目のつきやすい場所に設置する。

その設置数は、過去の日本における災害に設置した過去の経験をもとに国交省が定めている。想定人数を100人に1基とすると混乱や苦情が少なくなっているとのことから、1基あたり想定使用人数50人~100人としている。

過去の出題

令和02年1級学科1、No.06平成30年1級学科1、No.15







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

蛇紋岩

蛇紋岩は、変成岩の一種。磨くと光沢があり、岩石の表面に蛇のような紋様が見られるのが特徴的。日本国内では岡山県で産出される。 蛇紋岩を使用した階段(https://blog.xuite.net/より出典 …

施工体制台帳(建設業法第24条の7)

施工体制台帳 「施工体制台帳」とは、下請負人の称号、名称、工事内容、工期等を記載したもので、「施工体系図」とともに建設工事の適正な施工を確保するために作成する。すべての公共工事、下請け額が6000万円 …

no image

建築物省エネ法19条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第19条 (建築物の建築に関する届出等) 第19条 建築主は、次に掲げる行為をしようとするときは、その工事に着手する日の21日前までに、国土交通省令で定め …

建築士法第2条の2

建築士法第2条の2 (職責) 第2条の2 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。  

ジオデシック・ドームとは?ー建築士試験対策

ジオデシック・ドーム 「ジオデシック・ドーム」は、アメリカの建築家バックミンスター・フラーによって考案されるドームの形式の総称である。 バックミンスター・フラー 正十二面・二十面体で球面を近似し、そこ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い