2級建築士試験

メタルプレートコネクター接合

投稿日:2019年3月19日 更新日:

http://www.nakano-bldr.co.jp/より出典




メタルプレートコネクター接合

メタルプレートコネクター接合とは、メタルプレートコネクターを用いる接合法。

木造トラス部分に用いる接合法であり、剣山のように成型された金属板を突き付け部分に密着して埋め込む。

使用時の注意点は以下の通り。
・圧入時の木材含有率は、気乾状態でなければならない。
・木材突き付け部分は、密着させなければならない。(止むを得ず隙間が生じる時でも、2mmを超えてはならない。)

出題:平成24年度No.12平成27年度No.12平成30年度No.11







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法7条の2

建築基準法 第7条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査) 第7条の2 第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第 …

no image

工作物への準用

工作物の適用される法への準用 建築基準法第88条 (煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物)で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で …

令126条の6

建築基準法施行令 第126条の6 非常用の進入口 設置 第126条の6 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階 …

居室の天井の高さ

居室の高さは、建築基準法施行令第21条で規定されている。 天井高さは、2.1m ただし、一室で居室の高さが異なる場合は、その平均をとる。 ※POINT:必ず問題文で指定されている室が「居室」であるかを …

建築基準法37条

建築基準法 第37条 建築材料の品質 建築材料の品質 第37条 建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い