2級建築士試験

にじり口

投稿日:2019年12月19日 更新日:




躙口(にじりぐち)

躙口とは、「潜り」(くぐり)とも呼ばれる、客のために設けられた片引戸、二尺二寸(約66センチ)の四方の小さな出入口のこと。

躙口は、草庵風茶室の小間に用いられ、千利休が大坂枚方の漁人が、家の小さな戸口から出入するのをみて考案したと伝えられている。

愛知県犬山市にある茶室、如庵(じょあん)では大小5つの窓や躙口の配置が特徴的である。

過去の出題

平成27年1級学科1、No.02







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

令20条の3

建築基準法施行令 第20条の3 火を使用する室に設けなければならない換気設備等 火を使用する室に設けなければならない換気設備等 第20条の3 法第28条第3項の規定により政令で定める室は、次に掲げるも …

COP(成績係数)

COP(成績係数)は、冷房機器のエネルギー消費効率の目安として使われる係数のことである。「省エネ法」でも適用され、環境評価として設計の際に考慮される。 COPは上記の式で表され、冷房能力が高く、消費エ …

都市計画法58条の2

都市計画法 第58条の2 建築等の届出等 建築等の届出等 第58条の2 地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第12条の5第5項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められてい …

no image

令120条

建築基準法施行令第120条 (直通階段の設置) 第120条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同 …

no image

法3条

建築基準法 第3条 (適用の除外) 第3条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い