2級建築士試験

如庵

投稿日:2019年12月19日 更新日:




如庵(茶室)

愛知県犬山市にある如庵(如庵)は、織田信長の弟である織田有楽斎(うらくさい)が建てた茶室である。

4畳半の広さに、斜めに建てられた壁や、仕切り板にはアーチ、にじり口、また天窓や大小5つの有楽窓が特徴的である。

有楽斎によって京都に建てられたが、明治に東京麻布に移築、また昭和に東京大磯に移築され、現在は愛知県犬山市にある。

如庵(愛知県犬山市)、密庵(京都市大徳寺)、待庵(大山崎妙喜庵)の3つは国宝三茶室として登録されている。

過去の出題

平成27年1級学科1、No.02







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

石綿作業主任者

石綿作業主任者 事業者は、労働災害を防止するための管理をするために、作業主任者を選任し、作業に従事する労働者の指揮等を行わせなければならない。 石綿を重量で0.1%を超えて含有する建材・既存建築物の解 …

減水剤

https://www.basf.com/より 減水材 「減水剤」は、セメントに対する分散作用により流動性を改善し、コンクリートのワーカビリティなどを向上させるための混和剤。 単位水量を減らし、水セメ …

四方柾

四方柾(しほうまさ)は、四側面とも柾目である心去材しんさりざいで、高級な独立化粧材として用いられる。 四方柾は柾目が美しく、四方柾を用いた将棋盤は数十万円から数百万円の高級品として重宝されている。 出 …

建築基準法施行令135条の2

建築基準法施行令 第135条の2 第135条の2 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位 …

no image

品確法施行令5条

品確法施行令 第5条 (住宅の構造耐力上主要な部分等) 第5条 法第94条第1項の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い