都市計画法施行令
第37条の2
法第53条第1項第三号の政令で定める行為
法第53条第1項第三号の政令で定める行為
第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月17日 更新日:
第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
ムーブネット 「ムーブネット」とは菊竹清訓によって提唱された、広い空間を「家具」や「自在・可変な壁」によって区切る手法。菊池の手がけたスカイハウスはこれを表現している。 (スカイハウスは)四間四方(約 …
即席単語帳環境・設備6 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.色立体のとして、色相、白色量、黒色量で表される表色系 クリックして解答を表示 解答:オストワ …
建築基準法施行令 第78条の2 (耐力壁) 第78条の2耐力壁は、次に定める構造としなければならない。 一 厚さは、十二センチメートル以上とすること。 二 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置する …
ルイス・カーンはアメリカの都市計画を得意とする建築家。 大型建築物ではバングラディッシュ国会議事堂や、テキサスのキンベル美術館が有名。住宅も作品があり、その中でもフィッシャー邸は有名。 https:/ …