「物がよく見える」ことを明視といいます。明視のためには5つの条件があります(「色」を除いて4つとも言います)
1.明るさ:光がないと知覚はありませんね
2.対比:色の対比で見え方も見えやすさも変わってきます。
3.色:黄色よりも赤の方が知覚されやすい。
4.大きさ:大きい方が色の判別がしやすい。
5.動き(時間):見ている時間が長いほど知覚される。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月2日 更新日:
「物がよく見える」ことを明視といいます。明視のためには5つの条件があります(「色」を除いて4つとも言います)
1.明るさ:光がないと知覚はありませんね
2.対比:色の対比で見え方も見えやすさも変わってきます。
3.色:黄色よりも赤の方が知覚されやすい。
4.大きさ:大きい方が色の判別がしやすい。
5.動き(時間):見ている時間が長いほど知覚される。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
工作物の適用される法への準用 建築基準法第88条 (煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物)で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で …
建築基準法 第37条 建築材料の品質 建築材料の品質 第37条 建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として …
建築士法 第20条の2 構造設計に関する特例 構造設計に関する特例 第20条の2 構造設計一級建築士は、第3条第1項に規定する建築物のうち建築基準法第20条第1項第一号又は第二号に掲げる建築物に該当す …
建築基準法施行令 第129条の13の2 非常用の昇降機の設置を要しない建築物 第129条の13の2 法第34条第2項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 高さ …