2級建築士試験

敷地面積

投稿日:2019年3月11日 更新日:

水平投影面積




敷地面積

「敷地面積」は、敷地の水平投影面積によって算出される。

敷地面積を正しく理解して算出するのは計画上とても重要。

   

施行令第2条1項一号では、以下のように規定している。

建築基準法施行令
第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一  敷地面積  敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下「法」という。)第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない

読むとわかるように、敷地面積は敷地の水平投影面積である。しかし、基準法によって算入されない部分があるとのただし書きがある。それが以下の条文。

建築基準法
(道路の定義)
第42条 
この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4メートル(特定行政庁その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル)次項及び第3項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

(中略)

二 (都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和44年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和47年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第六十七号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。))による道路
三 (都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例)の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
(中略)

五 土地を建築物の敷地として利用するため、(道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法)によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

1項では、「道路」 とは5つの条件のどれかに当てはまる幅員4mまたは6m以上のものを指定している。

そのうち一号と二号では、道路の定義の根拠となる合わせて8つの法を示しており、

三号では、都市計画法の制定や改正以前に、すでにあった道を「道路」として定義づけ、

五号では特定行政庁から指定を受けて築造された道を「道路」として指定している。

(「敷地面積」では四号は除外規定にないので省略した。)

   

以上の道路境界線がどこであるかをはっきりと線引きし、それから除外することによって「敷地面積」を算出することができる。

また、道路の反対側に川等がある場合、原則として、その反対側からの4mの線を道路境界線とみなす。(法42条2項ただし書き)

法42条
1 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす







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