2級建築士試験

建築面積

投稿日:2019年3月9日 更新日:




建築面積とは?

建築面積」は、建築基準法施行令第2条1項二号で規定されている。

建築面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。

出題:平成21年度No.03平成22年度No.03平成23年度No.03平成24年度No.01平成29年度No.01平成30年度No.01

    

地階がある場合

地階があり、その地階地盤面上から1m以下の場合は建築面積に含まないが、1mを超える場合は建築面積に含める

建築面積に含めない場合
建築面積に含める場合

   

庇・バルコニーがある場合

軒や庇、はね出し縁等がある場合は、その先端から1m後退した線までの部分を建築面積に含める。

高い開放性を有する建築物の場合

国土交通大臣が、高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物、又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

    

条文

(面積、高さ等の算定方法)
第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
二  建築面積  建築物地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積算入しない







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

法隆寺金堂(奈良)

金堂は西院伽藍最古の建築で、軒の出の深い安定した姿が美しい。入母屋造り二重の瓦屋根と下層の裳階(もこし)の板葺きの対比、これに奥深い軒下の垂木(たるき)や雲斗・雲肘木が調和して快いリズムを奏でています …

フットレスト

https://a.r10.to/hfds4B フットレストは、車椅子に付属される足をのせる部品のこと。

消防法11条

消防法 第11条 第11条 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定 …

建築基準法施行令135条の18

建築基準法施行令 第135条の18 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 第135条の18 法第52条第9項の政令で定める数値は、次の式に …

熱線吸収板ガラス

熱線吸収板ガラス 「熱線吸収板ガラス」は、鉄やコバルト、ニッケル、セレンなどの金属を微量添加して着色したガラス。 日射エネルギーを20~60%程度吸収して、冷房効果を高めることができる。 出題:平成2 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い