2級建築士試験

建築士法3条の2

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第3条の2
一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理

一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理

第3条の2 前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

一 前条第1項第三号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が30m2を超えるもの
二 延べ面積が100m2(木造の建築物にあつては、300m2)を超え、又は階数が3以上の建築物

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3 都道府県は、土地の状況により必要と認める場合においては、第1項の規定にかかわらず、条例で、区域又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)を別に定めることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

法87条の2

建築基準法 第87条の2 既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和 第87条の2 第3条第2項の規定により第27条等の規定の適用を受けない1の建築物につい …

住宅用火災警報器

「住宅用火災警報器」は、火災により発生する煙又は熱を自動的に感知し、警報するものである。 ヤマトプロテック 住宅用火災警報器 煙式 けむピーNEO 令和元年中の「住宅火災」の件数は総出火件数の3割だが …

風速増加率

風速増加率 「風速増加率」は、ビル風の影響を表すものであり、高層建築物の建築にあたって考慮すべき指標である。値が大きければビル風が強くなることを示す。 公式 風速増加率は以下の公式で求められる。 風速 …

スカイハウス

「スカイハウス(東京)」は1958年に建築された菊竹清訓の代表的住宅建築。 自身の住宅であるが、住宅の「伸び上がり」による利便性とデザイン性の限界に挑んだ作品。4枚の壁が柱の役割を果たし、10m×10 …

クリストファー・アレグザンダー

https://www.architectmagazine.com/より出典 クリストファー・アレグザンダー クリストファー・アレグザンダーは、オーストリア・ウィーン出身の建築家。都市計画の理論、パタ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い