2級建築士試験

建築士法20条の3

投稿日:2020年8月12日 更新日:




建築士法
第20条の3
設備設計に関する特例

設備設計に関する特例

第20条の3 設備設計一級建築士は、階数が3以上で床面積の合計が5,000m2を超える建築物の設備設計を行つた場合においては、第20条第1項の規定によるほか、その設備設計図書に設備設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。設備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

2 設備設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の設備設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、設備設計一級建築士に当該設備設計に係る建築物が建築基準法第28条第3項、第28条の2第三号(換気設備に係る部分に限る。)、第32条から第34条まで、第35条(消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備及び非常用の照明装置に係る部分に限る。)及び第36条(消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)の規定並びにこれらに基づく命令の規定(以下「設備関係規定」という。)に適合するかどうかの確認を求めなければならない。設備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

3 設備設計一級建築士は、前項の規定により確認を求められた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを確認したとき又は適合することを確認できないときは、当該設備設計図書にその旨を記載するとともに、設備設計一級建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。

4 設備設計一級建築士は、第3項の規定により確認を求めた一級建築士から請求があつたときは、設備設計一級建築士証を提示しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

不燃材料

不燃材料 不燃材料は、法2条九号で定められた防火材料で、最も火に対して耐力がある。 加熱開始後、防火材料の条件を「20分間」満たすもの。    不燃材料は、平成12年5月30日 建設省告示第1400号 …

ノートルダム大聖堂-建築士試験対策

ノートルダム大聖堂 ノートルダム大聖堂は、フランス、パリに建てられた初期ゴシック建築物。 正面左右に双塔が建てられ、高い身廊をささえるフライング・バットレスが特徴的。 同ゴシック建築物としてはランス大 …

消防法施行令19条

消防法施行令19条屋外消火栓設備に関する基準 第19条 屋外消火栓設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が一であるものにあつては一 …

無目枠

無目なしめ枠わくとは、鴨居かもい及び敷居しきいと同じ位置に設けられる建具用の溝のない横架部材である。 出題:平成23年度No.11、平成28年度No.10

即席単語帳構造7

即席単語帳構造7 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.桁行方向の梁について、崩壊メカニズム時に弾性状態に留まることを確かめた場合、どの部材種別を採用でき …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い