2級建築士試験

建築基準法施行令第114条

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法施行令
第114条
建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁

建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁

第114条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。)は、準耐火構造とし、第112条第4項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

2 学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、第112条第4項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

3 建築面積が300平方メートルを超える建築物の小屋組が木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12メートル以内ごとに小屋裏(準耐火構造の隔壁で区画されている小屋裏の部分で、当該部分の直下の天井が強化天井であるものを除く。)に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 法第2条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物
二 第115条の2第1項第七号の基準に適合するもの
三 その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家

4 延べ面積がそれぞれ200平方メートルを超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が4メートルを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。

5 第112条第20項の規定は給水管、配電管その他の管が第1項の界壁、第2項の間仕切壁又は前2項の隔壁を貫通する場合に、同条第21項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道がこれらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合について準用する。この場合において、同項中「特定防火設備」とあるのは、「第109条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」と読み替えるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

令126条の6

建築基準法施行令 第126条の6 非常用の進入口 設置 第126条の6 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階 …

自家発電設備

自家発電設備 自家発電設備は、消防関係法令により設置が義務付けら れている非常用電源設備の一つ。 https://nishihatsu.co.jp/より出典 常用と非常用があり、消防法ではどちらも非常 …

no image

コンバージョン(Conversion)

コンバージョン(Conversion) コンバージョン(Conversion)とは、既存建築物の用途変更・転用のことである。用途を変更することで、その建築物の資産価値を再生することが目的である。 都市 …

令93条

建築基準法施行令 第93条 (地盤及び基礎ぐい) 令93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし …

no image

令82条の6

建築基準法施行令 第82条の6 第一款の四 許容応力度等計算 第82条の6 第81条第2項第二号イに規定する許容応力度等計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。 一 第82条各号、第82条 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い