2級建築士試験

法87条の2

投稿日:2020年8月12日 更新日:




建築基準法
第87条の2
既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和

第87条の2 第3条第2項の規定により第27条等の規定の適用を受けない1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合(第86条の8第1項に規定する場合に該当する場合を除く。)において、特定行政庁が当該2以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにおける第3条第2項及び前条第3項の規定の適用については、第3条第2項中「建築、修繕若しくは模様替の工事中の」とあるのは「第87条の2第1項の認定を受けた全体計画に係る2以上の工事の工事中若しくはこれらの工事の間の」と、前条第3項中「準用する」とあるのは「準用する。ただし、次条第1項の認定を受けた全体計画に係る2以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは、この限りでない」とする。

一 1の建築物の用途の変更に伴う工事を二以上の工事に分けて行うことが当該建築物の利用状況その他の事情によりやむを得ないものであること。

二 全体計画に係る全ての工事の完了後において、当該全体計画に係る建築物及び建築物の敷地が建築基準法令の規定に適合することとなること。

三 全体計画に係るいずれの工事の完了後においても、当該全体計画に係る建築物及び建築物の敷地について、交通上の支障、安全上、防火上及び避難上の危険性並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害性が増大しないものであること。

2 第86条の8第2項から第6項までの規定は、前項の認定について準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

吉村順三(よしむら・じゅんぞう)

吉村順三は前川國男や坂倉準三と並ぶ日本を代表する建築家。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 日本建築をモダニズム建築の融合を図る。代表作品としては、軽井沢の山荘、国際文化会館、奈良国立博物館新 …

敷居

敷居しきいは、和風建築の開口部の下部を構成する溝付きの水平部材のこと。 敷居や鴨居は使用する木材の木表側に溝を掘って使用する。これは乾燥すると木表側が凹になる傾向にある。 出題(施工):平成21年度N …

no image

法7条

建築基準法 第7条 (建築物に関する完了検査) 第7条 建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。 2 前項の規 …

no image

補助散水栓

補助散水栓 「補助散水栓」は便所、浴室、階段等など、スプリンクラーでは未警戒の部分を防護するための設備。 性能・機能は「2号消火栓」とほぼ同じである。 ホース接続口からの水平距離は15mとなる。 過去 …

伊勢神宮内宮正殿(三重県)

伊勢神宮内宮正殿は、古来、倉庫として用いられた高床式家屋が神社形式に転化したものと見られている。神明造りの代表的建築であり、正面入り口を平側(平入り)に設けている。屋根は切妻造り。棟持柱が側面より出て …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い