建築基準法
第45条
私道の変更又は廃止の制限

私道の変更又は廃止の制限
第45条 私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
2 第9条第2項から第6項まで及び第15項の規定は、前項の措置を命ずる場合に準用する。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月19日 更新日:

第45条 私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
2 第9条第2項から第6項まで及び第15項の規定は、前項の措置を命ずる場合に準用する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築士法 第5章 建築士会及び建築士会連合会 第22条の4 その名称中に建築士会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建 …
TOTOの大型ストール型小便器 水洗式小便器 小便器は、壁掛け式、ストール型、これらの組み合わせ式など、いくつかの方式がある。 水洗式小便器は、自動・手動フラッシュバルブや水栓の開閉によって洗浄する。 …
建築士法 第23条の7 廃業等の届出 廃業等の届出 第23条の7 建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては …
準不燃材料 準不燃材料は、施行令1条5号で定められた防火材料で、「不燃材料」の次に火に対して耐力がある。 加熱開始後、防火材料の条件を「10分間」満たすもの。 準不燃材料は、平成12年5月30日 建設 …