2級建築士試験

非常用照明装置

投稿日:2019年1月31日 更新日:

非常用照明装置

「非常用照明装置」は、地震や火災による停電時に避難に必要な照明を与える役割を持つ。

以下の設置義務のある場所や、構造基準を見るとき、「特殊建築物」に該当するか、「居室」に該当するかをまずは把握する必要がある。

 




設置(令126条の4)

設置義務のある建築物とその部分

①法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までの特殊建築物居室

階数が3以上で、延べ面積が500m2を超える建築物居室

③居室の床面積の1/20以上の採光有効面積がない無窓の居室

延べ面積が1,000m2を超える建築物居室

⑤上記の①から④の居室から地上に通ずる廊下、階段、その他の通路。ただし採光上有効に直接外気に解放された通路を除く。

出題(法規):平成21年度No.12平成25年度No.10平成30年度No.10

 

設置義務のない建築物とその部分

①一戸建の住宅、長屋の住戸、共同住宅の住戸

②病院の病室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室等

③学校(幼保連携型認定こども園を除く)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場

避難階避難階の直上階、避難階の直下階の居室で、避難上支障がないもの等で国土交通大臣が定めるもの。

出題(法規):平成20年度No.12平成22年度No.10平成23年度No.11平成24年度No.10平成26年度No.09平成27年度No.09

 

設置構造基準

①常温下で床面において水平面照度で1lx(蛍光灯を用いる場合には2lx)以上を確保する必要がある。(出題(計画):平成21年度No.24

②照明器具は、火災時に温度が上昇しても、著しく高度が低下しない、国土交通大臣が定める構造のものを用いる。

③予備電源を設け、停電時に、充電を行うことなく30分聞継続して点灯できるものとする。(出題(計画):平成23年度No.24

④上記3つのほか、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの。

 

条文

令126条の4 (設置)

①(法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室)②(階数が3以上で延べ面積が500m2を超える建築物の居室)、第116条の1第1項第一号に該当する③(窓その他の開口部を有しない居室)又は④(延べ面積が1,000m2を超える建築物の居室)及び⑤(これらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路((採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)))並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない

一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
四 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの

 

令126条の5 (構造)

 前条の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。

一 次に定める構造とすること。
イ 照明は、直接照明とし、床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。
ロ 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
ハ 予備電源を設けること。
ニ イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

二 火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

 

法別表第1

 (い)(ろ)(は)(に)
 
用途
(い)欄の用途に供する階(い)欄の用途に供する部分((1)項の場合にあつては客席、(2)項及び(4)項の場合にあつては2階、(5)項の場合にあつては3階以上の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計(い)欄の用途に供する部分の床面積の合計
(1)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの3階以上の階200m2(屋外観覧席にあつては、1,000m2)以上 
(2)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの3階以上の階300m2以上 
(3)学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの3階以上の階2000m2以上 
(4)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの3階以上の階500m2以上 
(5)倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの   200m2以上1,500m2以上
(6)自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの3階以上の階 150m2以上

 

令116条の2第1項一号

(窓その他の開口部を有しない居室等)

 法第35条(法第87条第3項において準用する場合を含む。第127条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。

一 面積(第20条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積1/20以上のもの
二 開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積1/50以上のもの

1 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前項の規定の適用については、1室とみなす。

 

令126条の2第1項二号

二 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)

 







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